○廃校となった羅臼町立春松小学校の施設の利用に関する要綱

令和8年3月31日

教育委員会要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、統廃合により学校施設として用いなくなった従前の羅臼町立春松小学校(以下「旧小学校」という。)の学校施設(以下「旧小学校施設」という。)について、旧小学校の跡地利用に支障がないと認められる期間及び範囲に限り暫定的に団体等が利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 旧小学校施設の管理責任は、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。

(管理方法)

第3条 管理方法は、自主管理運営によるものとする。

(利用の範囲)

第4条 旧小学校施設の利用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内体育館

(2) 陶芸室

(3) 屋外グラウンド

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた施設等

(利用上の条件)

第5条 利用を希望する団体は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 利用者が5人以上のグループ・サークルであること。

(2) 開放可能な活動内容であり、責任者が明らかであること。

(3) 児童・生徒が使用する場合、監督責任者として成人が含まれていること。

(利用の禁止)

第6条 旧小学校施設は、日本国憲法第89条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条に定める制限のほか、次の各号に該当するものはこれを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 旧小学校施設及びそれに附属する設備を汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 旧小学校施設の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(利用の登録)

第7条 旧小学校施設を利用しようとする団体は、原則として旧春松小学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に登録しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、旧春松小学校施設利用団体登録承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に係る登録の有効期間は、当該利用年度の3月31日までとする。

4 教育長は、第2項の規定による審査の結果、団体の登録を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(利用の申請)

第8条 登録団体は、旧小学校施設を利用するときは、次の各号に定める様式により利用しようとする日前、15日までに教育委員会へ申請しなければならない。

(1) 定期利用する団体は、旧春松小学校施設定期利用申請書(様式第3号)を提出する。

(2) 短期利用する団体は、旧春松小学校施設短期利用申請書(様式第4号)を提出する。

(利用の許可等)

第9条 教育長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用開始前3日までに旧春松小学校施設利用許可書兼利用料領収書(様式第5号)により申請書に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定による審査の結果、利用を不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(利用の特例)

第10条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、第8条及び前条の規定を準用し協議の上同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込み」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(利用上の留意事項)

第11条 旧小学校施設を利用する団体は、次の各号に定める事項に留意すること。

(1) 団体の責任者は、活動終了後に所定の日誌に必要事項を記入し、施設を点検すること。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 利用する施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 利用後は、使用器具の整理整頓、清掃を行なうこと。

(5) 利用を取り消すときは、前日までに連絡すること。

(6) 施設内は全面禁煙とする。

(7) グラウンドへの車両の乗り入れは、特別な事由によるもの以外は厳禁とする。

(8) スポーツを行う団体は、必ずスポーツ傷害保険に加入すること。

(9) 消耗品的なスポーツ用品は、利用者が準備をすること。

(10) 火災の予防、事故、破損等の防止に努めること。

(事故の責任)

第12条 利用者の活動中の事故の責任は、旧小学校施設等の管理上の欠陥がある場合を除き、原則として利用者が負うものとする。

(利用者の責任)

第13条 利用者は、教育委員会の指示に従い旧小学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、旧小学校施設の利用を終了したときは、利用した旧小学校施設を原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由によって教育長において承認した場合においてはこの限りでない。

(利用料の納付)

第14条 旧小学校施設を利用するときは、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 教育委員会が公益上、必要と認めるときは、減免することができる。

(利用の停止及び賠償)

第15条 教育長は、旧小学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは現に利用中であると否とを問わず速やかに利用者に対し利用の停止を命じ、必要な措置をとらなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。

(2) 利用者が使用区別を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けないで施設を利用したとき。

(4) 旧小学校施設をき損したとき。

(5) 教育委員会の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 利用者は、旧小学校施設を損し若しくは滅失したときは、教育委員会の発する命に従い旧小学校施設を復旧するため賠償しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育長は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の利用に係る申請の受付、利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

別表(第14条関係)

区分

利用料

教室(1教室)又は屋内体育館

4時間以内

300円

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廃校となった羅臼町立春松小学校の施設の利用に関する要綱

令和8年3月31日 教育委員会要綱第5号

(令和8年4月1日施行)