○東埼玉資源環境組合契約規則

平成19年3月30日

規則第12号

東埼玉資源環境組合契約規則(昭和50年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第21条)

第3章 指名競争入札(第22条・第23条)

第4章 随意契約(第24条―第26条)

第5章 せり売り(第27条・第28条)

第6章 契約の締結(第29条―第35条)

第7章 契約の履行(第36条―第41条)

第8章 契約の解除(第42条―第44条)

第9章 監督及び検査(第45条―第50条)

第10章 委任(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本組合の契約事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(入札参加資格の審査)

第2条 管理者は、一般競争入札を行うときは、入札者のうち必要な者についての入札参加資格を審査しなければならない。

2 前項の規定による入札参加資格の審査について必要な事項は、管理者が別に定める。

第3条 削除

(入札の公告)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札書の提出方法

(5) 入札書の到達期限

(6) 入札書の送付先

(7) 開札の場所及び日時

(8) 入札保証金に関する事項

(9) 入札の無効に関する事項

(10) 前各号のほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、見積金額(長期継続契約による契約案件(以下「長期継続契約案件」という。)にあっては、見積金額のうち年額に相当する額)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 入札保証金には、利子を付けないものとする。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 管理者は、第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第7条 管理者は、前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提出を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合にこれを準用する。

(担保の価値)

第8条 第6条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(入札保証金の納付の減免)

第9条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他管理者においてその必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を組合に提出しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第10条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の者に対しては開札後落札者が決定した後これを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金は、入札が無効になったとき又は落札者が契約を締結しないとき、組合に帰属する。

(予定価格)

第11条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めるものとする。

(最低制限価格)

第12条 管理者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けたときは、前条第2項及び第3項の例によりその価格を定め、封書にして開札の際これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格書に併記した場合は、この限りではない。

(入札の手続)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(第1号様式)に必要事項を記載し、記名押印のうえ、封書にして、指定の日時までに書留郵便、特定記録郵便、配達時間帯指定郵便又はレターパックにより提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものの領収書又は預り書の取り扱いについては、管理者が別に定める。

2 代理人をして一般競争入札に参加しようとする者は、委任状(第2号様式)を入札前に管理者に提出しなければならない。

3 提出された入札書は、これを訂正し、又は引き換えることができない。

(入札の変更)

第14条 管理者は、必要があると認めるとき又は天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。

2 管理者は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。

3 前2項の規定により入札を延期し、停止し、中止し、又は取り消した場合において、入札者が損失を受けることがあっても、組合はその責を負わない。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 指定日時経過後に到着した入札

(11) その他入札に関する条件に違反し、又は不正な行為があった入札

(再度入札)

第16条 管理者は、令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後速やかに時期を指定して行うものとする。

(落札者の決定)

第17条 管理者は、開札の結果、入札価格中予定価格以内であって最高又は最低価格の入札をなした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第2項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 管理者は、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、速やかに時期を指定して行う抽選により落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札者が出席をしないとき又は出席をしてもくじを引かないときは、入札事務に関係のない職員に抽選させるものとする。

4 管理者は、第1項及び第2項による落札者から落札辞退の申出があったときは、落札金額の制限の範囲内において次位の者を落札者とすることができる。

(落札者への通知)

第18条 管理者は、落札者が決定したときは、その旨を当該落札者に口頭又は書面をもって通知するものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の措置)

第19条 管理者は、令第167条の10第2項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(落札者決定の失効)

第20条 落札者を決定した場合において、当該落札決定の通知を受けた日から7日以内(東埼玉資源環境組合の休日を定める条例(平成4年条例第8号)に規定する組合の休日を除く。)に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失う。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第21条 管理者は、入札者又は落札者がない場合(前条の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、さらに一般競争入札に付するときは、第4条の規定にかかわらず、同条の公告期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第22条 管理者は、指名競争入札を行うときは、管理者が別に定める資格を有する者のうちから、入札参加資格を審査のうえ3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、入札者の指名数を減ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第5条第1号及び第3号から第10号までに規定する事項を入札期日の3日前までに通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第24条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(見積書の徴取)

第25条 管理者は、随意契約によろうとするときは、予定価格を定め、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。

(3) 単価契約を締結した物品を購入するとき。

(4) 100,000円以下の物品を購入するとき。

(5) その他管理者が見積書を徴することが適当でないと認める契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(2) 特殊な修繕をするとき。

(3) 契約の内容の特殊性により契約の相手方が特定されるとき。

(4) 災害等により緊急を要するとき。

(5) 100,000円以下の物品の購入及び売払い、修繕、印刷製本、製造の請負、委託、賃貸借又は保険の加入を行うとき。

(6) その他契約の性質又は目的により管理者が2人以上の相手方から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第11条第2項及び第3項の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第27条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(せり売り参加資格の審査)

第28条 管理者は、せり売りを行うときは、せり売りに参加しようとする者に対しせり売り参加資格審査申請をさせ、その資格を審査しなければならない。

2 前項の規定によるせり売り参加資格の審査について必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 管理者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の省略)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約でその契約金額が500,000円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第31条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(長期継続契約案件にあっては、契約金額のうち年額に相当する額)の100分の10以上とする。

2 契約保証金には、利子を付けないものとする。

3 第6条第3項から第5項まで、第7条及び第8条の規定は、契約保証金に代えて担保を徴する場合にこれを準用する。

4 前項に定めるもののほか、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、銀行等(銀行又は管理者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)をいう。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証とし、担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の減免)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、国又は地方公共団体と締結した種類及び規模をほぼ同じくする契約(以下「同種・同規模契約」という。)を当該年度の前々年度の4月1日以後に誠実に履行した実績(長期継続契約を締結する場合において、同種・同規模契約が現に存する長期継続契約であり、1年の履行期間を経過しているときは、当該履行期間の経過をもって実績とみなすことができる。)を2件以上有し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結したとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が1,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) その他管理者において必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付等)

第33条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

3 契約保証金は、契約上の義務を履行しないとき又は契約が解除されたとき組合に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。

(保証人)

第34条 管理者は、契約の目的により必要があると認めるときは、契約の相手方と同等以上の資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。

2 管理者は、前項の規定により保証人を立てさせた場合において、資格の喪失その他の理由により当該保証人の全部又は一部が欠けることとなったときは、その都度新たな保証人を立てさせなければならない。

(仮契約)

第35条 東埼玉資源環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年条例第7号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 管理者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 第20条の規定は、仮契約についてこれを準用する。

第7章 契約の履行

(契約履行の届出)

第36条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(履行期限の延長)

第37条 管理者は、契約の相手方から天災その他やむを得ない理由によって、期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長の申出があったときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。

(履行遅延における損害金)

第38条 管理者は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が正当な理由なく契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額を損害金として徴収するものとする。

(権利義務の譲渡禁止)

第39条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(前金払)

第39条の2 保証事業会社の保証に係る工事又は業務委託に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(部分払の限度額)

第40条 管理者は、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払い金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとする。ただし、性質上分離することができる工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

(保証人への履行請求)

第41条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、保証人に対して契約の相手方に代って当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

2 保証人は、前項の請求があったときは、第39条の規定にかかわらず契約に基づく権利義務を承継する。

第8章 契約の解除

(契約の解除)

第42条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行に関し、不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に際し、当該係員の指揮監督に従わないとき又はその職務を妨害したとき。

(4) その他契約事項に違反したとき。

(契約の相手方の解除権)

第43条 契約の相手方は、管理者が契約に違反し、その違反によって履行が不可能になったときは、契約を解除することができる。

(契約解除の場合の権利の所属等)

第44条 管理者は、第42条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既済部分で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえこれを組合の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。前条の規定により、契約の相手方が契約を解除した場合においても、また同様とする。

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第45条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督)

第46条 管理者又は管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。

2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とするとき又はその他の理由により組合の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を組合の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

(検査)

第47条 管理者又は管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)については、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。

4 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とするとき又はその他の理由により組合の職員によって検査を行うことが困難であると認める場合においては、前3項に規定する検査を組合の職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第48条 令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第49条 検査職員又はその委任を受けた者の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員又はその委任を受けた者の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委任)

第50条 前5条に定めるもののほか監督又は検査若しくは検収について必要な事項は、管理者が別に定める。

第10章 委任

(委任)

第51条 この規則に定めるものを除くほか、契約の事務手続については管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を行う一般競争入札について適用し、施行日前に入札公告を行った一般競争入札については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、施行日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。

4 改正後の第31条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

5 改正後の第38条の規定は、施行日以後に組合が締結する契約(施行日前に組合が締結した契約の変更契約(以下「変更契約」という。)を除く。)について適用し、施行日前に組合が締結した契約及び変更契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第32条第3号の規定は、施行日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、施行日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、なお従前の例による。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東埼玉資源環境組合契約規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年2月6日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月3日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年11月26日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年7月21日 規則第7号
令和4年2月15日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第6号