○東埼玉資源環境組合建設工事入札参加資格に関する規則
平成元年3月31日
規則第3号
埼玉県東部清掃組合建設工事等入札参加資格に関する規則(昭和50年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2並びに第167条の11第2項の規定に基づき、組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)の入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第2条 組合が発注する建設工事の入札に参加できる者は、入札参加資格審査を受け、別表に定める資格を有する者とする。
(定期審査)
第3条 管理者は、前条の資格を決定するため、1年おきに入札参加資格の審査を行うものとする。ただし、特別に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。
(入札参加資格審査申請書の提出)
第4条 入札参加資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書に所定の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出時期は、定期審査及び随時審査ともに管理者の定める時期とする。
(入札参加資格審査申請の制限)
第5条 入札参加資格審査を受けようとする者が、管理者が別に定める事項のいずれかに該当するときは、審査を受けることができない。
(有効期間)
第6条 資格の有効期間は、その決定を受けたときから次の定期審査において決定されるまでとする。
(変更の届出)
第7条 資格の決定を受けた者は、申請事項に変更があったときは、直ちに関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。
(参加資格の承継)
第8条 相続、合併、事業譲渡又は会社分割により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、直ちに関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。
(入札参加資格の抹消)
第9条 管理者は、資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格を有する者から抹消するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者となったとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合で極めて悪質であると管理者が認めるとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定により逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。
(4) 入札参加資格審査申請書又は添付書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) その他管理者が別に定める事項に該当するとき。
(共同企業体)
第10条 建設工事に係る共同企業体の入札参加資格等については、管理者が別に定める。
(資格審査会)
第11条 第2条の資格を決定するため、東埼玉資源環境組合建設業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(組織)
第12条 資格審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名した委員をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
参事、次長、副参事、課長、調整幹
(職務)
第13条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 資格審査会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、定期審査時に開くほか必要に応じ臨時に開くことができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 緊急を要することにより会議を招集する時間的余裕がないときは、委員長が各委員に合議することにより会議に代えることができる。
(審査事項)
第15条 資格審査会は、建設業法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項について審査するものとする。ただし、これによりがたい事由があるときは、別に定めることができる。
(庶務)
第16条 資格審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資格 | 総合数値 |
A | 1,000以上 |
B | 800以上1,000未満 |
C | 650以上800未満 |
D | 650未満 |
備考 この表において「総合数値」とは、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の結果通知書に記載された総合数値をいう。