○東埼玉資源環境組合前金払取扱要綱
平成27年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東埼玉資源環境組合契約規則(平成19年規則第12号。以下「規則」という。)第39条の2の規定により前金払に関し必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象経費)
第2条 前金払の対象となる経費は、契約金額が1件500万円以上の工事又は契約金額が1件100万円以上の工事に伴う設計、調査又は測量の業務委託(以下「工事等」という。)に要する費用とする。
(前金払の割合等)
第3条 前金払の金額は、工事にあっては契約金額の10分の4、業務委託にあっては契約金額の10分の3以内で管理者が定める額とする。
2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してすることができる。
2 前金払の支払時期は、前金払申請書を受理した日から起算して30日以内とする。
3 前金払の支払いは、申請者が保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。
(前払金額の変更)
第5条 管理者は、前金払をした後、契約内容の変更により契約金額に変更があった場合において、変更後の契約金額に当初の契約金額に10分の3を乗じて得た額以上の増額が生じたときは、変更後の前払金として支払う額に相当する額から既に前払金として支払った額を差し引いた金額の範囲内の額を更に前払金として追加して支払うことができる。
2 前払金の支払いを受けた受注者は、変更後の契約金額が当初の契約金額を下回った場合において、既に前払金として支払った額が変更後の契約金額の2分の1を超えることとなったときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に組合に返還しなければならない。
(前払金の使途制限)
第6条 既に支払われた前払金は、当該工事等の材料費・労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、保険料(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する保険料に限る。)及び保証料として必要な経費以外の経費に充てることはできない。
(前払金の返還)
第7条 前払金の支払いを受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を組合に返還しなければならない。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 申請者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に組合が締結する契約(同日前に組合が締結した契約の変更契約を除く。)について適用し、同日前に組合が締結した契約及び同契約の変更契約については、なお従前の例による。
(東埼玉資源環境組合前金払取扱要綱の廃止)
3 東埼玉資源環境組合前金払取扱要綱(平成16年4月制定)は、廃止する。
附則(平成31年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東埼玉資源環境組合前金払取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に組合が締結する契約(同日前に組合が締結した契約の変更契約を除く。)について適用し、同日前に組合が締結した契約及び同契約の変更契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。