○東埼玉資源環境組合中間前金払取扱要綱

平成27年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東埼玉資源環境組合契約規則(平成19年規則第12号。以下「規則」という。)第39条の2の規定による工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事)

第2条 中間前金払は、契約金額が1件500万円以上で、かつ、工期が90日を超える工事を対象とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合にするものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当初の前金払が支出済みであること。

2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約について前項の規定を適用する場合においては、前項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、同項第3号中「行われた当該工事」とあるのは「行われた当該会計年度の工事」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えることができる。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払の金額は、契約金額の10分の2以内で管理者が定める額とする。この場合において、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各会計年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、当初の契約金額の総額に対してすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 部分払(次条に規定する部分払を除く。)が認められている工事の受注者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、契約締結後の選択の変更はできないものとする。

(継続費等に係る特例)

第6条 継続費等の2年以上にわたる契約については、中間前金払の請求の有無にかかわらず、各会計年度における年割額の範囲内において、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払をすることができるものとする。

(中間前金払の認定の請求)

第7条 中間前金払の認定を受けようとする受注者(以下「申請者」という。)は、認定請求書(第2号様式)に工事履行報告書(第3号様式)を添えて管理者に提出しなければならない。

(中間前金払の認定)

第8条 管理者は、前条の規定による提出があったときは、第3条第1項各号に掲げる要件を満たしているかどうかを審査し、適当と認めるときは、認定調書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(中間前金払の申請等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、中間前払金の支払いを受けようとするときは、中間前金払申請書(第5号様式)に保証事業会社(規則第39条の2に規定する保証事業会社をいう。)の保証書(原本)及びその写し並びに組合の指定する請求書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 中間前払金の支払時期は、中間前金払申請書を受理した日から起算して30日以内とする。

3 中間前払金の支払いは、申請者が保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(中間前払金額の変更)

第10条 管理者は、中間前金払をした後、契約内容の変更により契約金額に変更があった場合において、当初の契約金額に10分の3を乗じて得た額以上の増額が生じたときは、変更後の中間前払金として支払う額に相当する額から既に中間前払金として支払った額を差し引いた金額の範囲内の額を更に中間前払金として追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請、支払いの方法等は、前3条の規定を準用する。

2 中間前払金の支払いを受けた受注者は、変更後の契約金額が当初の契約金額を下回った場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額の合計額が変更後の契約金額の10分の6を超えたときは、その超過額を当初の契約金額の変更契約が成立した日から30日以内に組合に返還しなければならない。ただし、管理者は、この項に規定する期間内に第6条の部分払をするときは、その支払額からその超過額を控除することができる。

3 管理者は、前項の超過額が相当の額に達し、組合に返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、中間前払金の支払いを受けた受注者と協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、当初の契約金額の変更契約が成立した日から30日以内に協議が整わない場合は、管理者が組合に返還すべき超過額を定め、中間前払金の支払いを受けた受注者に通知する。

(中間前払金の使途制限)

第11条 既に支払われた中間前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、保険料(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する保険料に限る。)及び保証料として必要な経費以外の経費に充てることはできない。

(中間前払金の返還)

第12条 中間前払金の支払いを受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた中間前払金の全部又は一部を組合に返還しなければならない。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか中間前金払に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成27年4月1日以後に組合が締結する契約(同日前に組合が締結した契約の変更契約を除く。)について適用する。

(平成31年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東埼玉資源環境組合中間前金払取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に組合が締結する契約(同日前に組合が締結した契約の変更契約を除く。)について適用し、同日前に組合が締結した契約及び同契約の変更契約については、なお従前の例による。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東埼玉資源環境組合中間前金払取扱要綱

平成27年4月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)