○東埼玉資源環境組合低入札価格調査実施要綱

平成27年8月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、組合が一般競争入札により締結する工事又は製造その他についての請負契約(以下「契約」という。)において、低価格で入札があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。

2 この要綱において「低価格」とは、調査基準価格より低い価格をいう。

3 この要綱において「低入札者」とは、低価格で入札した者をいう。

(調査基準価格の設定等)

第3条 契約担当課長は、当該契約に関係する課長と協議のうえ、予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で調査基準価格を定め、これを予定価格書に併記しなければならない。

(低入札価格調査等)

第4条 入札執行者は、低入札者があった場合は、落札決定の保留を宣言する。

2 前項の場合において、契約担当課長及び発注担当課長は、次に掲げることについて、速やかに低入札者から事情聴取を行わなければならない。

(1) 低価格で入札した理由に関すること。

(2) 対象となる契約の履行に関すること。

(3) 見積書又は内訳書の内容で次に掲げること。

 設計図書で定めている仕様及び数量に関すること。

 契約内容に適合した履行の確保の観点から、資材単価、労務単価及び下請代金の設定に関すること。

 安全対策に関すること。

(4) 技術者の適正配置に関すること。

(5) 手持資材の状況、手持機械の状況等に関すること。

(6) 労働者の確保計画及び配置予定に関すること。

(7) 建設副産物の搬出予定に関すること。

(8) 過去に施工した契約に関すること。(特に、過去に低価格で契約した場合における当該契約の履行状況について)

(9) 経営状況及び信用状況に関すること。

(10) その他管理者が必要と認めること。

3 前項の事情聴取において、契約担当課長及び発注担当課長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(低入札価格調査委員会)

第5条 低入札者を落札者とした場合において、当該契約の適正な履行の確保ができるか審議するため、東埼玉資源環境組合低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、前条第2項の規定により行う事情聴取後に審議するものとする。

2 調査委員会の委員長、副委員長及び委員は、東埼玉資源環境組合業者指名委員会規則(平成元年規則第4号。以下「規則」という。)に規定する東埼玉資源環境組合業者指名委員会の委員長、副委員長及び委員をもってこれに充てる。

3 規則第5条から第7条までの規定は、調査委員会について準用する。

(落札者の決定)

第6条 管理者は、前条第1項の規定による審議を参考に、低入札者であっても契約が適正に履行できると認められる者のうち最低の価格で申込みをしたものを当該契約の落札者とする。

2 管理者は、全ての入札参加者において契約の適正な履行ができないと認める場合は、新たに指名業者を選定し、再入札を行うものとする。

(結果の通知)

第7条 管理者は、第4条第1項の規定により落札決定の保留を宣言された契約の入札の結果については、入札結果通知書(別記様式)により入札参加者全員に通知しなければならない。

(落札者とならなかった理由の請求)

第8条 第6条第1項の規定により決定した落札者よりも低い金額で入札した者は、前条の規定による通知を受けてから1週間以内に、管理者に対し書面で落札者とならなかった理由の説明を求めることができる。

(落札者とならなかった理由の説明)

第9条 管理者は、前条の規定により理由の説明を求められた場合は、当該申請の内容を検討し、調査委員会に意見を求め、申請を受けた日から2週間以内にその理由を書面で説明しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(東埼玉資源環境組合低入札価格調査実施要綱の廃止)

2 東埼玉資源環境組合低入札価格調査実施要綱(平成24年3月1日管理者決裁)は、廃止する。

(平成28年告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東埼玉資源環境組合低入札価格調査実施要綱

平成27年8月19日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)