○東埼玉資源環境組合の契約に係る指名停止等の措置要綱

平成30年12月14日

告示第12号

東埼玉資源環境組合建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成27年告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、東埼玉資源環境組合(以下「組合」という。)が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定による入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代表役員等 次に掲げる者をいう。

 有資格業者である個人

 有資格業者である法人の代表権を有する役員

 有資格業者である個人又は法人の代表権を有する肩書を付した役員(専務取締役以上の職にある者をいう。)

 有資格業者である個人又は法人の実質的経営者としてその業務全般を統括している者

(2) 一般役員等 有資格業者である法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、代表役員等以外のものをいう。

(3) 使用人 有資格業者の一般従業員をいう。

(4) 共同企業体 複数の企業が共同で工事を受注し、及び施工するための組織をいう。

(指名停止)

第3条 管理者は、有資格業者又は代表役員等、一般役員等及び使用人(別表第1又は別表第2(以下「別表第1・第2」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表第1・第2各号」という。)のいずれかに該当する行為を行った時点の肩書であった者に限る。以下「有資格業者の役員等」という。)若しくは有資格業者の下請負人がした行為が、別表第1・第2各号のいずれかに該当した場合は、東埼玉資源環境組合業者指名委員会に諮り、別表第1・第2の期間の欄に掲げるところにより、当該有資格業者について指名停止の措置を行うものとする。

2 管理者は、組合が発注する契約(以下「組合発注契約」という。)において、有資格業者が別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当し、有資格業者の役員等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、必要に応じて有資格業者の役員等が代表役員等又は一般役員等となっている他の有資格業者についても同様に指名停止の措置を行うことができるものとする。

3 組合発注契約に関し、別表第2第5号の措置要件に該当し、指名停止を受けた有資格業者の役員等が、当該指名停止の期間中又は当該期間の満了後、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項の談合をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、この要綱の適用について、当該指名停止の措置をされた当初から同表第4号の措置要件に該当し、指名停止の措置をされたものとみなす。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)

第4条 管理者は、前条第1項の規定により有資格業者に対し指名停止の措置を行う場合において、当該措置の原因である行為について責めを負うべき下請負人(有資格業者である下請負人に限る。)がある場合は、当該下請負人についても、当該有資格業者に対して行う指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止の措置を行うものとする。

2 管理者は、共同企業体のした行為が別表第1・第2各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体の構成員(有資格業者である構成員に限る。ただし、明らかに当該行為について責めを負わないと認める者を除く。)についても、当該共同企業体のした行為に該当する別表第1・第2各号の期間の欄に掲げる期間の範囲内で期間を定め、指名停止の措置を行うものとする。

3 管理者は、前条又は前2項の規定により有資格業者に対し指名停止の措置を行う場合において、当該有資格業者が共同企業体(有資格業者である共同企業体に限る。)の構成員である場合は、当該共同企業体についても、当該構成員に対して行う指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止の措置を行うものとする。

(指名停止の期間の特例及び解除)

第5条 有資格業者が1つの事案により別表第1・第2各号の措置要件に2つ以上該当する場合の指名停止の期間は、当該措置要件ごとに別表第1・第2各号の期間の欄に掲げる期間の最も長い期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合の指名停止の期間は、当該措置要件について別表第1・第2各号の期間の欄に掲げる期間の2倍(当該2倍の期間が36月を超える場合は、36月)の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たない場合は、1.5倍の期間とする。

(1) 別表第1・第2(別表第2第1号から第5号までを除く。以下この号において同じ。)の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後2年を経過するまでの間に、別表第1・第2の措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2第1号から第4号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1号から第4号までの措置要件のいずれかに該当することとなった場合

3 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由があることが明らかとなった場合は、別表第1・第2に掲げる期間を2分の1又は2倍とし、当該指名停止の期間を変更することができる。

4 管理者は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由があることが明らかとなった場合は、前項の規定を準用して指名停止の期間を変更した場合の期間から、当初の指名停止の期間を差し引いた期間をもって、指名停止の措置を行うことができる。

5 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者について、当該事案について責めを負わないことが明らかとなった場合は、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(指名停止の期間の加算)

第6条 管理者は、指名停止の措置を受ける有資格業者が別表第3の加算事由の欄に掲げる加算事由のいずれかに該当する場合は、第3条から前条までのいずれかに規定する指名停止の期間に、それぞれ同表に定める加算期間を加算するものとする。ただし、当該加算後の期間が36月を超える場合は、36月とする。

(指名停止等の通知)

第7条 管理者は、指名停止の措置、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除を行った場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、遅滞なく当該有資格業者に対し通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 指名停止の措置 指名停止決定通知書(第1号様式)

(2) 指名停止の期間の変更 指名停止期間変更通知書(第2号様式)

(3) 指名停止の解除 指名停止解除通知書(第3号様式)

2 管理者は、前項の規定により通知する場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、改善措置について報告させることができる。

(指名の取消し)

第8条 管理者は、指名停止の措置を受けた有資格業者を指名競争入札において現に指名している場合は、当該指名を取り消さなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が組合発注契約の下請負人又は再受託者となることを承認してはならない。

(警告)

第11条 管理者は、有資格業者が別表第4各号の措置要件のいずれかに該当する場合は、当該有資格業者に対して文書により警告の措置を行うことができる。

(役員等の報告)

第12条 管理者は、第3条第2項の措置を行おうとする場合は、あらかじめ当該有資格業者から、代表役員等又は一般役員等の兼職について役員等兼職報告書(第4号様式)により報告させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の東埼玉資源環境組合建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱の規定によりされている指名停止の措置については、なお従前の例による。

(東埼玉資源環境組合建設工事一般競争入札実施要綱の一部改正)

3 東埼玉資源環境組合建設工事一般競争入札実施要綱(平成26年告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東埼玉資源環境組合建設工事等に係る情報の公表要綱の一部改正)

4 東埼玉資源環境組合建設工事等に係る情報の公表要綱(平成29年告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東埼玉資源環境組合物品購入等に係る入札結果等の公表要綱の一部改正)

5 東埼玉資源環境組合物品購入等に係る入札結果等の公表要綱(平成29年告示第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

組合管内において起こした事故等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

特記

虚偽記載

(1) 組合発注契約に係る手続において、一般競争入札参加申込書、競争入札参加資格審査申請書、その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から2月


粗雑工事

(2) 組合発注契約の履行に当たり、過失により建設工事等(組合が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る製造の請負並びに設計、調査、測量その他の業務委託をいう。)を粗雑にしたと認める場合(軽微なものを除く。)

当該認定をした日から2月


(3) 組合管内における建設工事等で組合発注契約以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められ、かつ、組合以外の行政機関による指名停止がなされた場合

当該認定をした日から1月


契約違反

(4) 第2号に掲げる場合のほか、組合発注契約の履行に当たり契約に違反し、かつ、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から2月


公衆損害事故

(5) 組合発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認める場合

当該認定をした日から

死亡事故 3月

それ以外 2月


(6) 組合管内における契約で組合発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認める場合

当該認定をした日から

死亡事故 2月

それ以外 1月

事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。

関係者事故

(7) 組合発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認める場合

当該認定をした日から

死亡事故 2月

それ以外 1月


(8) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認める場合

当該認定をした日から

死亡事故 1月

それ以外 2週間

事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

贈賄、不正行為等に対する措置基準

区分

措置要件

期間

特記

贈賄

(1) 次に掲げる者が組合の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

当該認定をした日から


ア 代表役員等

6月

イ 一般役員等

5月

ウ 使用人

4月

(2) 次に掲げる者が組合の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

当該認定をした日から

他の公共機関の職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員

(2) 特別法で公務員とみなされる者

(3) 特別法で収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人

ア 代表役員等

5月

イ 一般役員等

4月

ウ 使用人

3月

独占禁止法違反行為

(3) 次に掲げる場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から

(1) 排除措置命令、課徴金納付命令若しくは刑事告発がなされ、又は有資格業者の使用人等が逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合

(2) 公正取引委員会から課徴金減免制度の適用事業者として公表された場合(排除措置されていない場合及び刑事告訴されていない場合に限る。)は、指名停止の期間を2分の1とする。

ア 組合発注契約又は組合管内におけるもの

12月

イ ア以外での業務

4月

競売入札妨害又は談合

(4) 次に掲げる場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

当該認定をした日から


ア 組合発注契約又は組合管内におけるもの

12月

イ ア以外での業務

4月

(5) 組合発注契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により、組合が刑事告発を行った場合

当該認定をした日から12月


建設業法違反行為

(6) 次に掲げる場合において、主任技術者等の不配置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から

(1) 監督処分がなされた場合(管理者が軽微なものと判断した場合を除く。)

(2) 有資格業者の役員等が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

ア 組合発注契約

3月

イ ア以外での場合

1月

不正又は不誠実行為

(7) 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から1月

有資格業者の役員等が業務に関する法令違反で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

(8) 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から1月


報告義務違反

(9) 組合発注契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から2週間


度重なる警告

(10) 別表第4各号に該当したことにより、第11条の警告を3年間に2回以上受け、契約の相手方として不適当であると認める場合

当該認定をした日から


ア 別表第4第2号に該当する行為が含まれる場合

2月

イ ア以外の場合

1月

別表第3(第6条関係)

措置期間の加算

区分

加算事由

加算期間

粗雑工事

組合発注契約に関し、

(1) 低入札価格調査を行った建設工事等の場合

(2) 故意に粗雑な建設工事等を行った場合

1月

契約違反

組合発注契約に関し、

(1) 正当な理由なく契約を履行しなかった場合

(2) 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合

(3) 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求した場合

1月

独占禁止法違反行為

(1) 違反行為者の地位

代表役員等である場合

組合発注契約又は組合管内におけるもの

4月

上記以外での業務

2月

一般役員等である場合

組合発注契約又は組合管内におけるもの

2月

上記以外での業務

1月

(2) 中心的役割・受注調整を行っていた場合

2月

(3) 組織的・継続的に行っていた場合

(4) 独占禁止法違反により公正取引委員会が刑事告発を行った場合

競売入札妨害又は談合

(1) 違反行為者の地位

代表役員等である場合

組合発注契約又は組合管内におけるもの

4月

上記以外での業務

2月

一般役員等である場合

組合発注契約又は組合管内におけるもの

2月

上記以外での業務

1月

(2) 中心的役割・受注調整を行っていた場合

2月

(3) 組織的・継続的に行っていた場合

2月

建設業法違反行為

(1) 逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の地位

代表役員等である場合

2月

一般役員等である場合

1月

(2) 営業停止処分が行われた場合

1月

不正又は不誠実行為

(1) 違反行為者の地位

代表役員等である場合

2月

一般役員等である場合

1月

(2) 国又は県内の地方公共団体が、県内における契約に関し、法令違反により刑事告発し、有資格業者を入札参加停止し、又は指名停止した場合

1月

組合発注契約に関し、

(3) 落札決定後辞退した場合

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合

(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合

2月

別表第4(第11条関係)

措置要件

(1) 別表第1各号及び別表第2第1号から第9号までの措置要件に該当するが、指名停止の措置を行わない場合において、必要があると認める場合

(2) 有資格業者の役員等又は代理人が暴行、威圧、虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、組合の職員に対して指名、元請業者に対する指導・あっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読等の要求を行った場合

(3) 組合発注契約の履行に当たり、監督員等から何度も是正指導等を受け、又は指示に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認める場合

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東埼玉資源環境組合の契約に係る指名停止等の措置要綱

平成30年12月14日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)