○六戸町議会図書室規程
昭和五十四年三月二十日
議会規程第一号
(設置)
第一条 六戸町議会に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十九項の規定により、議員の調査研究に資するため、六戸町議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。
(保管図書等)
第二条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集保管する。
一 官報及び政府の刊行物
二 青森県が発行する公報及び刊行物
三 六戸町が発行する公報及び刊行物
四 地方自治に関する図書及び刊行物
五 前各号のほか必要と認められる図書、新聞、諸資料、雑誌等及び刊行物
(管理)
第三条 図書室は、議長が管理する。
(図書室の利用)
第四条 図書室は、議会議員のほか、町職員及び議会関係者に利用させることができる。
(開室時間)
第五条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、議会開会中はこの限りでない。
(閲覧)
第六条 図書を閲覧しようとする者は、係員にその旨を申出なければならない。
2 図書の閲覧は、図書室においてしなければならない。ただし、やむを得ない場合は、七日間を限度として持出の許可をすることができる。
3 持出の図書を返還した後でなければ、次の持出の許可を受けることができない。
(転貸の禁止等)
第七条 閲覧をしている図書は、転貸してはならない。
2 図書は丁寧に取り扱い、切取り又は書込みをしてはならない。
(弁償)
第八条 図書を紛失したとき、又は閲覧に供することのできない程度に汚損したときは、現物又は相当の金額をもつて弁償しなければならない。
(補則)
第九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一二月一四日議会告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。