○六戸町議会事務局設置条例
昭和四十八年五月十八日
条例第八号
六戸町議会事務局設置条例(昭和三十八年条例第十九号)の全部を次のように改正する。
(事務局の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき六戸町議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第二条 事務局は、町議会の事務を処理する。
(事務局の職員)
第三条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第四条 事務局の職員の定数は、別に定める。
(条例等の準用)
第五条 職員の任用、給与、服務及び分限懲戒については、町長の事務部局の職員に関し定められた条例並びに規則等を準用する。
(委任事項)
第六条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(平成五年九月二十七日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成十九年三月十三日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。