○六戸町議会事務局処務規程
昭和四十八年四月一日
議会規程第一号
第一章 総則
第一条 この規程は、六戸町議会事務局の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。
2 局長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。
3 職員は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。
第三条 事務局に次の係を置く。
一 庶務係
二 議事係
三 調査係
第二章 事務分掌
第四条 事務局の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
一 公印の保管に関すること。
二 文書物件の収受、発送、保存に関すること。
三 予算に関すること。
四 議場及び議長室の管理に関すること。
五 傍聴人の取締に関すること。
六 慶弔及び接遇に関すること。
七 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
八 職員の諸給与に関すること。
九 図書室の整備管理に関すること。
十 議長会に関すること。
十一 職員の服務、研修に関すること。
十二 職員共済会及び互助会に関すること。
十三 物品の購入及び保管に関すること。
十四 監査事務に関すること。
十五 その他他係に属さないこと。
議事係
一 本会議に関すること。
二 議会運営委員会に関すること。
三 委員会に関すること。
四 全員協議会に関すること。
五 その他会議に関すること。
六 議事日程の作成に関すること。
七 議案に関すること。
八 請願、陳情に関すること。
九 会議録、その他会議録の作成及び保管に関すること。
十 議決事項の処理に関すること。
十一 会議の結果報告に関すること。
十二 議決原本保管に関すること。
調査係
一 議会諸規程の制定改廃に関すること。
二 議員の発案に関すること。
三 調査及び検査に関すること。
四 統計資料の蒐集に関すること。
五 委員会が必要とする調査、研究に関すること。
2 各係の事務分担は、局長が定める。
3 局長は必要あるときは、前項の規定にかかわらず、事務を分掌させることができる。
第三章 事務の処理
第五条 議会の事務は、すべて局長を経て議長の決裁を経なければならない。ただし、軽易な事項は局長が代決することができる。
2 議長、副議長ともに事故あるときは、局長が代決する。
3 代決した事務は軽易なものを除いて、後閲に供しなければならない。
第六条 次に掲げる事項は、局長が専決することができる。
一 議員及び職員の諸給与に関すること。
二 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
三 職員の休暇、私事旅行及び諸届に関すること。
四 物品の購入、修理並びに諸車の借上に関すること。
五 議場及び議長室の使用許否に関すること。
六 各種の印刷物に関すること。
七 その他軽易な事項の処理に関すること。
第四章 文書取扱
第七条 文書の番号には「六議」の文字を冠用し、その番号は、毎年四月一日から翌年の三月末日までの一連番号とする。
第八条 秘密に属する文書は、その上部に「秘」の字を朱書して、紙袋等におさめ、機宜の取扱いをしなければならない。
第九条 到着文書(電信を含む。以下同じ。)は庶務係で開封し、収発件名簿に記入の上、欄外に受付印を押印し、局長を経て、議長の閲覧に供しなければならない。
2 私信及び親展書は、封緘のまま宛名のものに交付する。
第十条 発送文書は主管係で決裁を受け、浄書の上、原議と共に庶務係に回付しなければならない。
2 発送文書の回付を受けたときは、収発件名簿に記入し、発送しなければならない。
3 発送を終った原議は、直ちに主管係に返さなければならない。
第十一条 収発文書にはすべて番号をつけなければならない。ただし、軽易なものは号外とすることができる。
第十二条 主管係は、文書を受理したときは、なるべくすみやかに処理しなければならない。
第十三条 原議は所定の用紙を用い、当初から完結に至るまでの関係書類を添付し、てん末を明らかにしておかなければならない。
第十四条 完結の原議は、主管係で編さん整理しなければならない。
第十五条 完結した文書は、必要に応じてそれぞれ永久、五年、三年に区分して編さん保存しなければならない。
第五章 服務
第十六条 職員は、町民全体の奉仕者として誠実に勤務しなければならない。
第十七条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
第十八条 職員は、職務を行うについて上司の命令に従わなければならない。
第十九条 職員は、登庁したとき又退庁のときは、自ら出勤記録票に押印しなければならない。
一 欠勤するとき。
二 遅刻したとき。
三 早退するとき。
2 疾病のため欠勤六日以上に及ぶとき及びその期間を過ぎ更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出し、局長を経て議長の承認を得なければならない。
第二十一条 職員の出張は、出張伺票兼命令票で命ずる。帰庁したときは、すみやかに文書又は口頭で要領を復命しなければならない。
第六章 補則
第二十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二七日議会訓令甲第一号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。