○六戸町議会公印規程
昭和五十四年四月二十日
議会規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、六戸町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第二条 公印の種類、字句、形状、大きさは、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳を備え、新調、改刻、廃棄その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第五条 公印を使用しようとする者は、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けた後押印するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
種類 | 字句 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 摘要 |
議会印 | 青森県上北郡六戸町議会之印 | 正方形 | 二四 |
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議長印 | 上北郡六戸町議会議長之印 | 正方形 | 一八 |
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副議長印 | 上北郡六戸町議会副議長之印 | 正方形 | 一八 |
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常任委員長印 | 六戸町議会常任委員長之印 | 正方形 | 一八 |
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特別委員長印 | 六戸町議会特別委員長之印 | 正方形 | 一八 |
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事務局長印 | 上北郡六戸町議会事務局長之印 | 正方形 | 一八 |
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