○六戸町行政事務改善委員会規程
昭和三十六年二月十日
規程第五号
(目的)
第一条 本町行政事務の処理に関する組織機構等を検討し、その合理的かつ能率的な運営を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的として、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会の委員は、本町の職員の中から町長が任命した者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第三条 委員会の委員長及び副委員長は、委員会の推せんにより町長が任命する。
2 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第四条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員が招集に応ずることができないときは、委員長に届出なければならない。
5 委員会において、必要があると認めるときは、関係のある者の説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の決定は、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは委員長が決定することができる。
7 委員長は、会議の決定その他必要と認める事項等をすみやかに町長に報告しなければならない。
第五条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、町長に報告するものとする。
一 行政事務処理の組織及び機構に関すること。
二 行政事務処理の改善に関すること。
三 帳票様式の改善に関すること。
四 行政事務用機械器具の選定に関すること。
五 その他委員会が必要と認める事務改良に関すること。
(分科会)
第六条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、委員会に分科会を設けて協議することができる。
一 委員会が分科会において協議することが適当と認めたとき。
二 付議事項が一部の部門のみに関するものであるとき。
イ 分科会の委員は、委員長が指定するものとする。
ロ 分科会は、分科会委員のうちから、分科会長を互選するものとする。
ハ 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
ニ 分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
ホ 分科会で協議決定した事項は、分科会長がその結果等をすみやかに委員長に報告しなければならない。
第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第八条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要と認める事項は、委員長が町長の承認を得て定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年四月二二日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。