○六戸町行政改革推進本部設置要綱
昭和六十年三月二十九日
訓令甲第二号
(設置)
第一条 行政改革の推進を図るため、六戸町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
一 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
二 その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。
3 本部員は各課長等をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第四条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第五条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第六条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一三日告示第一六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。