○六戸町行政改革懇談会設置要綱
昭和六十年三月二十九日
訓令甲第三号
(設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、六戸町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 懇談会は、六戸町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第三条 懇談会の委員は十人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第四条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第五条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第六条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。