○六戸町防災会議条例

昭和三十八年三月十五日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、六戸町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 六戸町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

 町長の諮問に応じて六戸町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

 青森県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

 青森県警察の警察官のうちから町長が任命する者

 町長がその部内の職員のうちから指名する者

 教育長

 消防団長

 十和田地域広域事務組合消防本部消防長が指定する消防職員

 八戸圏域水道企業団のうちから企業長が指定する者

 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数の総数は、二十人以内とする。

7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第四条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、六戸町の職員、関係公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月一六日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一一日条例第二四号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年一二月一〇日条例第二六号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年九月一四日条例第二七号)

この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

六戸町防災会議条例

昭和38年3月15日 条例第3号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第3号
平成12年3月16日 条例第10号
平成25年12月11日 条例第24号
平成26年12月10日 条例第26号
平成30年9月14日 条例第27号