○六戸町防災行政用無線局管理運用規程

昭和五十七年十一月一日

訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、六戸町地域防災計画に基づき、災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する、六戸町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び、関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 無線局 電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。

 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

 陸上移動局 陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は、携帯型の無線局をいう。

 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(設置)

第三条 無線局の設置については、別表第一のとおりとする。

(管理者等)

第四条 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。総括管理者には、町長があたる。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。管理責任者には、総務課長があたる。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者の中から管理責任者が指命し、これにあてる。

4 無線従事者は、二名以上を選任する。総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第五条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者の任務)

第六条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(備付書類等の管理)

第七条 通信取扱責任者は、電波法関係法令に基づいて業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録を毎年一月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第八条 無線局の運用は、常時運用するものとする。

2 災害発生時には、別表第二の通り速やかに各関係者に連絡し、管理責任者の指揮により、通信統制を行い適正な通信管理に努めるものとする。

3 通信統制時には、各課ともこれに協力し、通信の混乱を来さないように留意するものとする。

(無線設備の保守点検)

第九条 無線設備の保守点検は、適正な業者を選定し、委託するものとする。

2 保守管理に関する規程は別に定める。

(通信訓練)

第十条 総括責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

 総合防災訓練に併せた総合通信訓練(毎年一回以上)

 定期通信訓練(毎年三回以上)

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練、情報収集訓練、伝達訓練等を重点的に行うものとする。

(研修)

第十一条 総括管理者は、毎年一回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、電波監理局の許可のあった日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

呼出名称

設置場所

基地局

ぼうさい ろくのへ

六戸町役場

陸上移動局(車載)

〃        1

 

〃        2

 

〃        3

 

〃        4

 

〃        5

 

〃        6

 

〃        7

 

〃        8

 

〃        9

 

〃        10

 

〃        11

 

〃        12

 

〃        13

 

別表第2(第8条関係)

画像

六戸町防災行政用無線局管理運用規程

昭和57年11月1日 訓令甲第1号

(昭和57年11月1日施行)