○六戸町防災行政用無線保守管理規程

昭和五十七年十一月一日

訓令甲第二号

第一条 無線従事者は、毎日始業点検を左記要領にて実施するものとする。

 電源の投入

 各移動局との通話試験

 外観点検

 音量及びスケルチの調整

 各移動局の空中線の点検

第二条 無線局の定期点検は、年二回以上行うものとする。

第三条 定期点検及び保守管理は、適正な業者を選定し、委託するものとする。

第四条 委託を受けた業者は、次の項目を点検し、その記録を総括管理者に報告するものとする。

点検項目 基地局及び陸上移動局

イ 送信出力

ロ 最大周波数偏移

ハ 送信周波数

ニ 受信感度

ホ その他必要な事項

第五条 無線機器について故障等が発見された場合は、直ちに保守管理を行っている業者に連絡し、修理を行うものとする。

第六条 修理を行った場合は、その故障箇所及び修理の内容を記録、保存し、更に無線業務日誌にその事実を記載するものとする。

第七条 通信取扱責任者は、毎月一回以上非常電源の使用の可否について点検し、これを記録しておくものとする。

第八条 通信取扱責任者は、混信及び不法の無線局をみとめた時は、その事実を記録保存するとともに、電波監理局に報告するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、電波監理局の許可のあった日から適用する。

六戸町防災行政用無線保守管理規程

昭和57年11月1日 訓令甲第2号

(昭和57年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和57年11月1日 訓令甲第2号