○六戸町防災行政用無線保守管理規程
昭和五十七年十一月一日
訓令甲第二号
第一条 無線従事者は、毎日始業点検を左記要領にて実施するものとする。
一 電源の投入
二 各移動局との通話試験
三 外観点検
四 音量及びスケルチの調整
五 各移動局の空中線の点検
第二条 無線局の定期点検は、年二回以上行うものとする。
第三条 定期点検及び保守管理は、適正な業者を選定し、委託するものとする。
第四条 委託を受けた業者は、次の項目を点検し、その記録を総括管理者に報告するものとする。
点検項目 基地局及び陸上移動局
イ 送信出力
ロ 最大周波数偏移
ハ 送信周波数
ニ 受信感度
ホ その他必要な事項
第五条 無線機器について故障等が発見された場合は、直ちに保守管理を行っている業者に連絡し、修理を行うものとする。
第六条 修理を行った場合は、その故障箇所及び修理の内容を記録、保存し、更に無線業務日誌にその事実を記載するものとする。
第七条 通信取扱責任者は、毎月一回以上非常電源の使用の可否について点検し、これを記録しておくものとする。
第八条 通信取扱責任者は、混信及び不法の無線局をみとめた時は、その事実を記録保存するとともに、電波監理局に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、電波監理局の許可のあった日から適用する。