○六戸町暴走族等根絶運動推進条例

平成十三年九月十四日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、町、町民、事業者、交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族等根絶運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」と言う。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

 暴走行為 法第六十八条若しくは法第七十一条の二又は青森県迷惑行為等防止条例(平成十三年青森県条例第五号)第五条の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、幇助する行為を含む。)をいう。

 暴走族等 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体及び暴動行為を行う個人をいう。

(町の責務)

第三条 町は、第一条の目的を達成するため、暴走族等根絶運動に関して、必要な施策を推進するように努めなければならない。

(町民の責務)

第四条 町民は、暴走族等根絶運動に参加するとともに、町が推進する各種施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第五条 自動車等の部品の販売を業とする者は、改造マフラーその他の暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、不正改造車両に対して、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走族等であることが確認される表示の刺しゅうを請け負わないように努めるものとする。

4 駐車場、空き地その他の暴走族等が常習的に集合するおそれがある場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

5 タクシー、トラックその他の自動車等の運転手は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。

(推進)

第六条 町長は、暴走族等根絶運動に関して必要な施策を推進する必要があると認めるときは、関係行政機関と協議し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 暴走族等根絶の推進に関する啓発活動及び町民意識の高揚に関すること。

 暴走行為をする団体への加入の防止に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、暴走族等根絶運動の推進に関すること。

(関係行政機関等に対する協力要請)

第七条 町長は、暴走族等根絶運動を推進するために必要と認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

六戸町暴走族等根絶運動推進条例

平成13年9月14日 条例第16号

(平成13年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成13年9月14日 条例第16号