○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和五十八年三月二十八日

選管告示第十九号

(証票)

第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の三第三項の規定による表示は、六戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する別記様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第二条 令第百十条の三第四項の規定による申請は、六戸町議会議員及び六戸町長選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。)にあつては別記様式第二号の証票交付申請書、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体にあつては別記様式第三号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請した者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続き)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年六戸町選挙管理委員会告示第九十一号)は、廃止する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和58年3月28日 選挙管理委員会告示第19号

(昭和58年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月28日 選挙管理委員会告示第19号