○六戸町監査委員条例
昭和三十九年三月十七日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十九条第四項による監査は、毎年九月までに行う。ただし、都合によりこの期間以外に行うことができる。
(例月出納検査)
第三条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月十五日から月末以内に行う。ただし、六戸町の休日を定める条例(平成二年六戸町条例第三号)第一条第一項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第四条 法第二百三十三条第二項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに意見をつけて町長に回附しなければならない。
(健全化比率等の審査)
第五条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定により実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見をつけて町長に回附しなければならない。
(公表及び告示)
第六条 監査委員の行う監査の結果等の公表及び告示の方法は、六戸町公告式条例(昭和二十五年条例第七号)の例による。
(事務局の設置)
第七条 監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
(雑側)
第八条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 六戸町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和二十八年条例第五号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一〇日条例第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一二日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月一〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。