○六戸町都市計画審議会条例

昭和五十六年十月一日

条例第九号

(設置)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、同法によりその権限を属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、六戸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会の所掌事務は次のとおりとする。

 都市計画法第十九条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

 その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 審議会は、委員八人をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和四十四年政令第十一号)第三条第一項及び第二項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第四条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一六日条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月一六日条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一六日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に六戸町都市計画審議会及び六戸町社会教育委員並びに六戸町公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して二年とする。

六戸町都市計画審議会条例

昭和56年10月1日 条例第9号

(平成12年3月16日施行)