○六戸町都市計画審議会運営規則
昭和五十七年三月十八日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、六戸町都市計画審議会条例(昭和五十六年条例第九号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、六戸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集と通知)
第二条 会長は審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、開会の日の五日前までに、日時、場所及び議題又は審議する事項を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(欠席)
第三条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において事故等のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨会長に通知しなければならない。
(代理)
第四条 条例第三条第一項第三号に掲げる者につき、任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第五条 会長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議長)
第六条 会議の議長は、会長がこれに当る。
(議事録)
第七条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名した委員二名がこれに署名しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名
三 議題
四 議事の概要
五 その他必要な事項
(公印)
第八条 会長の公印は、次のとおりとする。
(雑則)
第九条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。