○六戸町土地利用対策会議規程
昭和四十八年九月一日
訓令甲第一号
(設置)
第一条 町長は、町内の無秩序な土地の開発及び投機的取引行為の防止について調査審議するため、六戸町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 土地等の取得についての適否の審査に関すること。
二 開発行為についての適否の審査に関すること。
三 その他土地利用に関する重要な事項
(組織)
第三条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は別表第一に掲げる職にある者をもってあてる。
3 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。
(議長)
第四条 議長は、対策会議を総理する。
2 議長に事故あるとき、又は不在のときは、副議長がこれを代理する。
(会議の招集)
第五条 議長は、必要に応じ臨時会議を招集する。
(関係者の出席)
第六条 議長は、必要に応じて、委員以外の者を対策会議に出席させ、意見をもとめることができる。
(幹事等)
第七条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、別表第二に掲げる職にある者をもってあてる。
3 企画財政課長は、対策会議の調査審議する事項について、事前に予備的調査、資料の収集及び意見の交換等を行うため、必要に応じ当該事項に関係のある幹事の会議(以下「幹事会」という。)を開催することができる。
4 幹事会は、企画財政課長が主宰する。ただし、企画財政課長が主宰できないときは、企画財政課長補佐がこれを代理する。
(庶務)
第八条 対策会議の庶務は、企画財政課において行う。
(その他)
第九条 対策会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月一九日訓令甲第五号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二三日訓令甲第二号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日告示第五六号)
(施行期日)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二九日告示第二九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日告示第二四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一三日告示第一六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月一六日訓令甲第四号)
この規程は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月一五日訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
教育長、企画財政課長、総務課長、税務課長、農政課長、まちづくり推進課長、町民課長、福祉課長、建設下水道課長、議会事務局長、診療所事務長、農業委員会事務局長、教育委員会教育課長
別表第二(第七条関係)
企画財政課長補佐、総務課長補佐、税務課長補佐、農政課長補佐、まちづくり推進課長補佐、町民課長補佐、福祉課長補佐、建設下水道課長補佐、診療所事務次長、農業委員会事務局次長、教育委員会教育課長補佐