○六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十五年九月二十五日

条例第七号

(議員報酬)

第一条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 二八七、〇〇〇円

副議長 月額 二三三、〇〇〇円

議員 月額 二二五、〇〇〇円

第二条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、議員報酬を支給する。

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 六戸町議会会議規則(昭和六十三年議会規則第一号)第二条第二項による届け出があったのち、帰町届又は議会活動及び議員活動ができる旨の届け出があるまでの期間が次のいずれかに該当する場合は、その期間の議員報酬月額について、当該各号に掲げる割合の額を減額するものとする。

 届け出た日から九十日を超えたとき 百分の二十

 届け出た日から百八十日を超えたとき 百分の五十

 届け出た日から三百六十五日を超えたとき 百分の七十

3 前項の規定による議員報酬の減額は、届けた日から九十日又は百八十日並びに三百六十五日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、帰町届又は議会活動及び議員活動ができる旨の届け出があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。

4 議会活動及び議員活動のできない事由が公務災害等による療養のときは、前項の規定にかかわらず議員報酬月額の全額を支給する。

(議員報酬の支給日)

第三条の二 議員報酬は、毎月二十五日(その日が休日又は土曜日及び日曜日に当るときは、その前日においてその日に最も近い休日又は土曜日及び日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第四条 議長、副議長及び議員が次の各号の一に基づいて旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

 町議会の招集に応じたとき。

 町議会の議決によって設けた委員会の招集に応じ出席したとき。

 前各号の会議において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃については、特別職の職務にある者(六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第八号)の適用を受ける者を除く。)の例により計算した額とし、その他の旅費については別表のとおりとする。ただし、青森県内の旅行の場合における日当は、支給しない。

3 議長、副議長及び議員に支給する外国旅行の旅費及び支度料額は、六戸町職員等の旅費に関する条例の別表第三及び別表第四の規定によるものとし、町長の項の例により計算した額とする。

4 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、六戸町職員等の旅費に関する条例(昭和五十七年六戸町条例第三号)の規定により支給するものとする。

(期末手当)

第五条 議長、副議長及び議員の期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日以前一箇月以内に退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬月額及び議員報酬月額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に百分の百七十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 第三条第二項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬月額は、減額後の議員報酬月額とする。

(期末手当の支給日)

第五条の二 期末手当の支給日は、それぞれ基準日の属する月の十五日とする。ただし、その日が休日又は土曜日及び日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日及び日曜日でない日を支給日とする。

(支給方法等)

第五条の三 議長、副議長及び議員の期末手当の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十五年十月一日から施行する。

2 六戸町報酬額及び費用弁償並びにその支給方法条例(昭和三十一年条例第七号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 六戸町議会議員に対する期末手当支給条例(昭和三十二年条例第二号)は、この条例施行の日から廃止する。

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(昭和三六年三月一三日条例第四号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年三月一〇日条例第三号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月一五日条例第五号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和四〇年一二月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

(昭和四一年三月一一日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。ただし、「別表」の改正の規定については、昭和四十一年四月一日から施行する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 昭和四十年九月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和四二年三月一六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四三年三月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十三年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四四年三月二二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年七月一七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四四年一二月二三日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年三月一四日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。ただし、第一条の改正の規定については、昭和四十五年一月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 昭和四十四年十二月一日(報酬にあっては、昭和四十五年一月一日)からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和四五年一二月二五日条例第一二号)

この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年一月一一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 昭和四十五年五月一日からこの条例施行の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長、議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和四六年七月二二日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年一月七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 昭和四十六年五月一日からこの条例施行の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長、議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和四七年一月一九日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和四七年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四八年六月一九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一九日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 昭和四十八年四月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和四九年五月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月一六日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第五条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 昭和四十九年四月一日からこの条例の施行日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和五〇年三月一九日条例第二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月二二日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和五十年四月一日からこの条例の施行日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和五一年三月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月一三日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和五十一年四月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和五二年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 議長、副議長及び議員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年一二月一日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 議長、副議長及び議員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年六月二八日条例第九号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五四年一二月一八日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年一二月二二日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例の施行日前に支給する期末手当に関する改正後の条例第五条の規定の適用については、改正後の条例第五条第二項中「それぞれ前項の基準日現在において受けるべき」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年十二月六戸町条例第十七号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりそれぞれ支給日現在において受けるべきであった」とする。

(報酬の内払)

3 昭和五十六年四月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定により内払とみなす。

(昭和五七年三月二三日条例第六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二三日条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年一二月二一日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 昭和五十八年四月一日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和五九年一二月二四日条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和六一年三月一七日条例第一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月一七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年三月二〇日条例第五号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した施行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年一二月二一日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二年一二月二〇日条例第八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月一五日条例第四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成四年三月一三日条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成五年一二月一七日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 平成五年十二月に支給されるべき議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成六年一二月一六日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年度における期末手当の額の特例)

3 平成六年十二月に支給されるべき議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(報酬及び期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第五条の第二項又は附則第三項)の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成八年一二月一六日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。ただし、第四条第三項及び同条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

(報酬及び期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成九年一二月一七日条例第二一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第三一号で平成九年一二月二二日から施行)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年三月一六日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年一二月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二一日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成十二年度における期末手当の特例)

2 平成十二年十二月に支給されるべき議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当」という。)とする。

3 平成十二年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一三年一二月二一日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「平成十三年改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成十三年度における期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、平成十三年改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第三項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長及び議員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、平成十三年改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年一二月一一日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条から第六条並びに附則第六項、第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第四条の規定による改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第五条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第五条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第五条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第五条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一五年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年九月二四日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年一一月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「百分の百六十」を「百分の百四十五」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一七号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二六日条例第一六号)

この条例中第一条の規定は、平成二十四年十二月一日から、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一一日条例第二五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一〇日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年三月一一日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二二日条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年三月二八日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月一三日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一二日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年一一月三〇日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月七日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年一二月一一日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第四条関係)

区分

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

県外

県内

議長、副議長及び議会議員

二、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

六戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月25日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年9月25日 条例第7号
昭和36年3月13日 条例第4号
昭和37年3月14日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和38年12月26日 条例第24号
昭和40年12月27日 条例第20号
昭和41年3月11日 条例第4号
昭和42年3月16日 条例第3号
昭和43年3月19日 条例第1号
昭和44年3月22日 条例第2号
昭和44年7月17日 条例第7号
昭和44年12月23日 条例第15号
昭和45年3月14日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第12号
昭和46年1月11日 条例第1号
昭和46年7月22日 条例第14号
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和47年1月19日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第25号
昭和48年6月19日 条例第11号
昭和48年10月19日 条例第19号
昭和49年5月1日 条例第10号
昭和49年12月16日 条例第23号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和50年12月22日 条例第27号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和51年12月13日 条例第15号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和53年12月1日 条例第20号
昭和54年6月28日 条例第9号
昭和54年12月18日 条例第17号
昭和56年12月22日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和58年12月21日 条例第21号
昭和59年12月24日 条例第37号
昭和61年3月17日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第25号
平成2年12月20日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年3月13日 条例第3号
平成4年12月18日 条例第13号
平成5年12月17日 条例第26号
平成6年12月16日 条例第19号
平成8年12月16日 条例第13号
平成9年12月17日 条例第21号
平成10年3月16日 条例第10号
平成11年12月21日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第27号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年12月11日 条例第26号
平成15年9月24日 条例第14号
平成15年9月24日 条例第15号
平成19年11月27日 条例第17号
平成20年9月12日 条例第18号
平成21年5月27日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第17号
平成24年11月26日 条例第16号
平成25年12月11日 条例第25号
平成26年12月10日 条例第24号
平成28年3月11日 条例第15号
平成28年12月22日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年12月13日 条例第35号
令和元年12月12日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第20号
令和3年11月26日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第13号
令和6年12月11日 条例第20号