○六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十一年十月一日

条例第八号

(報酬)

第一条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合にあっては、報酬は支給しない。ただし、その特別職の職務が正規の勤務時間外に行われたときは、報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第二条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃については、六戸町職員等の旅費に関する条例(昭和五十七年条例第三号)の規定による一般職の職員の計算の例により計算した額とし、その他の旅費の額については、別表のとおりとする。ただし、青森県内の旅行の場合における日当は、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第三条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三二年三月一八日条例第四号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三五年九月二五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三七年三月一四日条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年三月一五日条例第七号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月一七日条例第七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月一六日条例第六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年七月一七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四四年一二月二三日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年一二月二五日条例第一三号)

この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年七月二二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月一日から適用する。

(昭和四八年三月一五日条例第一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年六月一九日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月一九日条例第三号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年六月二四日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年三月一七日条例第三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二〇日条例第二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月二六日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年五月一日から適用する。

(昭和五四年三月一九日条例第三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五四年一二月一八日条例第一五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五五年三月二六日条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二三日条例第四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年一〇月一日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二三日条例第五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月一五日条例第二号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月一七日条例第二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月一七日条例第二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日条例第六号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年一二月二一日条例第二六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月一三日条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第一八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月一〇日条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月一八日条例第六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月一六日条例第一一号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の六戸町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年九月二四日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

4 第三条の規定による改正後の六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年一二月一九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月一四日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年九月十三日から適用する。

(平成二七年三月一三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の経過措置)

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育委員会の委員長については、この条例の第四条適用による改正後の六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は適用せず、改正前の六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、なおその効力を有する。

(平成二八年一二月二二日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農業委員会の会長及び職務代理者及び委員の報酬の額については、平成二十九年七月二十日から適用するものとし、改正前の六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、なおその効力を有する。

(平成二九年一二月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年七月二十日から適用する。

(令和二年九月一四日条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

監査委員

識見を有する委員

日額 6,400

2,000

13,100

11,800

2,700

議会から選出された委員

日額 5,700

教育委員会

委員

日額 5,400

2,000

11,900

10,600

2,500

農業委員会

会長

月額50,000円に、農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

2,000

13,100

11,800

2,700

職務代理者

月額20,000円に、農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

2,000

11,900

10,600

2,500

委員

月額15,900円に、農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額10,600円に、農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

選挙管理委員会

委員長

日額 5,700

2,000

13,100

11,800

2,700

委員

日額 5,400

2,000

11,900

10,600

2,500

選挙長

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項の規定する額

2,000

11,900

10,600

2,500

開票管理者

 

投票管理者

 

期日前投票管理者

 

選挙立会人

 

開票立会人

 

投票立会人

 

期日前投票立会人

 

防災会議

会長

日額 5,400

2,000

11,900

10,600

2,500

委員

日額 5,300

国民保護協議会

委員

日額 5,300

青少年問題協議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

特別職報酬等審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

総合開発審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

固定資産評価審査委員会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

国民健康保険運営協議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

社会教育委員

議長

日額 5,400

委員

日額 5,300

公民館運営審議会

委員長

日額 5,400

委員

日額 5,300

文化財審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

農業構造改善事業協議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

出稼対策協議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

町営住宅入居者選考委員会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

民生委員推薦会

委員長

日額 5,400

委員

日額 5,300

特別土地保有税審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

表彰審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

就業改善センター運営審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

郷土資料館運営審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

都市計画審議会

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

子ども・子育て支援会議

会長

日額 5,400

委員

日額 5,300

農業委員会委員選考委員会

委員

日額 5,300

農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員会

委員

日額 5,300

空家等対策協議会

委員

日額 5,300

その他の非常勤の職員

 

別に定めるもののほか予算の範囲内において各機関の長が町長と協議して定める額

2,000

11,900

10,600

2,500

六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第8号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第8号
昭和32年3月18日 条例第4号
昭和35年9月25日 条例第6号
昭和37年3月14日 条例第4号
昭和38年3月15日 条例第7号
昭和40年6月30日 条例第15号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和42年3月16日 条例第6号
昭和44年7月17日 条例第8号
昭和44年12月23日 条例第16号
昭和45年12月25日 条例第13号
昭和46年7月22日 条例第17号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年6月19日 条例第12号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和50年6月24日 条例第20号
昭和52年3月17日 条例第3号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和53年6月26日 条例第11号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和54年6月28日 条例第10号
昭和54年12月18日 条例第15号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和56年10月1日 条例第11号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年3月15日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第26号
平成4年3月13日 条例第4号
平成4年12月18日 条例第18号
平成7年3月10日 条例第5号
平成9年3月18日 条例第6号
平成10年3月16日 条例第11号
平成15年9月24日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第17号
平成18年9月14日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年12月25日 条例第21号
令和2年9月14日 条例第17号