○六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則
平成八年七月二十二日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第八号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第二条 報酬の支給方法については、六戸町職員の給与に関する条例(昭和三十六年条例第一号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年七月一日から適用する。
○六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則
平成八年七月二十二日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第八号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第二条 報酬の支給方法については、六戸町職員の給与に関する条例(昭和三十六年条例第一号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年七月一日から適用する。