○六戸町特別職報酬等審議会設置条例

昭和四十五年三月十四日

条例第二号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、六戸町議会の議員の議員報酬等の額について審議するため、六戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第二条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第三条 審議会は、委員五人をもって組織し、その委員は六戸町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課長が行う。

(その他の事項)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一三日条例第一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(六戸町特別職報酬等審議会設置条例の適用区分)

2 第一条の規定適用後の条例の施行の日以後初めて任用される教育長については、この第一条の規定による改正後の六戸町特別職報酬等審議会設置条例の規定を適用する。

六戸町特別職報酬等審議会設置条例

昭和45年3月14日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)