○六戸町行政財産使用料徴収条例

平成十年六月十日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表第一及び別表第二のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が一月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。

3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(加算料金)

第三条 行政財産の使用許可をする場合には、次の各号に掲げる費用を徴収することができる。

 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料

 冷暖房に要する経費

 その他の維持管理費に要する経費

(使用料の徴収方法)

第四条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

 六戸町職員組合、六戸町職員互助会等町職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき、又は町長が公益上特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第六条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第二条の規定を準用する。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の際、六戸町行政財産使用料徴収条例(平成十年条例第十九号)の規定により現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年九月一七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に百分の四及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。) 同表の一及び二に規定するそれぞれの額

二 水道管、ガス管等を埋設するとき 一メートルにつき 九十九円

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額

その他

一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に百分の百十を乗じて得た額

別表第二(第二条関係)

種類

単位

使用料(年額)

自動販売機

屋内

三万六千円

屋外

二万四千円

六戸町行政財産使用料徴収条例

平成10年6月10日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)