○六戸町町税等口座振替(自動払込)収納事務取扱要綱
平成十三年二月二十六日
告示第十八号
(目的)
第一条 この要綱は、六戸町の町税、保険料、使用料及び保育料等(以下「町税等」という。)の納付を口座振替及び自動払込(以下あわせて「口座振替」という。)の方法により行うことについて必要な事項を定め、もって納入義務者の納付の利便を図るとともに、円滑な納税に資することを目的とする。
(対象町税等)
第二条 口座振替で納付できる町税等は、次の各号に掲げるものとする。
一 町県民税(個人の普通徴収分に限る。)
二 固定資産税
三 軽自動車税(種別割に限る。)
四 国民健康保険税(普通徴収分に限る。)
五 住宅使用料
六 介護保険料(普通徴収分に限る。)
七 保育料
八 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)
九 学童保育料
十 奨学金返還金
(取扱機関等)
第三条 口座振替による町税等の収納事務は、六戸町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署(以下「指定金融機関等」という。)において取り扱うものとする。
(対象者)
第四条 口座振替納付の対象者は、指定金融機関等に自己名義の預金口座を有する納入義務者で、当該指定金融機関等の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第五条 口座振替のできる口座は、普通預金、当座預金、普通貯金及び当座貯金並びに町税にあっては納税準備預金の中から納入義務者が指定した口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込手続等)
第六条 口座振替納付を申し込む納入義務者は、町税等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び町税等口座振替申込書(以下「申込書」という。)を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等が、前項の規定により依頼書及び申込書の提出を受けたときは、当該書類の記載事項及び当該納入義務者の指定預貯金口座を確認のうえ受理し、依頼書は当該指定金融機関等が、依頼書の控えは当該納入義務者がそれぞれ保管し、申込書は町長に送付するものとする。
3 町長は、口座振替納付する納入義務者に対して、必要があると認めたときは、町税等口座振替の開始のお知らせにより、口座振替納付の内容及び取扱開始の時期を通知するものとする。
(方法及び開始時期)
第七条 口座振替納付は、全期一括振替又は、期別ごと振替の方法によるものとする。
2 口座振替納付は、毎月末日までに申込みのあったものについて翌月以降の納期分から開始するものとする。
(振替日)
第八条 振替日は、第二条に規定する町税等の各納期の最終日までとする。ただし、全期一括振替の場合は、第一期の納期の最終日までとする。
(請求書等の送付)
第九条 町長は、町税等の口座振替依頼者名簿により各納期において預金口座振替納付について、次の各号のいずれかにより町税等の振替請求依頼書及び町税等の振替処理済報告書を添えて各指定金融機関等に送付しなければならない。
一 預金口座振替納付書(以下「納付書」という。)
二 口座振替請求内容の電子データを記録した媒体(以下「記録媒体」という。)
三 記録媒体の電子データをコンピュータ通信回線接続により伝送(以下「電子データ」という。)
(口座からの引き落し)
第十条 指定金融機関等は、納付書、記録媒体又は電子データの内容に基づき、振替日に納入義務者の指定預貯金口座から町税等を引き落し、これを収納するものとする。
(引き落し後の処理)
第十一条 指定金融機関等は、前条の規定により収納した町税等を町の預貯金口座へ入金するとともに、町税等口座振替収納金送付書を会計管理者に提出するものとする。ただし、納付書の提出を受けている場合は収納済納付書を添えるものとする。
2 指定金融機関等は、町税等口座振替処理済報告書に領収書、振替不能分の納付書又は口座振替の結果内容を記録した記録媒体又は電子データ及び振替不能となった者の明細表を添えて町長及び会計管理者に送付するものとする。
(口座振替の停止)
第十二条 町長は、記録媒体等を送付後に指定預貯金口座から引き落しを停止すべき事由が生じたときは、町税等口座振替停止依頼書を該当する指定金融機関等に送付するものとする。
2 該当する指定金融機関等は、前項の規定による依頼があったときは、口座振替による納付を停止するものとし、当該指定金融機関等は、町税等口座振替停止報告書を町長に送付するものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第十三条 町長は、預貯金残高不足等の理由により口座振替不能の納入義務者があるときは、町税等口座振替不能通知書及び納付書を送付するものとする。
(口座振替納付済通知書等の送付)
第十四条 町長は、口座振替による納入義務者に対して、必要があると認めたときは、町税等口座振替納付済通知書を次の各号に掲げる区分によりそれぞれの期日までに送付する。ただし、請求がある場合は、当該期日にかかわらず送付しなければならない。
一 介護保険料 当該年の納付分について翌年の一月中
二 後期高齢者医療保険料 当該年の納付分について翌年の一月中
2 車検継続用の軽自動車税(種別割)納税証明書は、当該年度の六月送付するものとする。
(解約及び変更)
第十五条 指定金融機関等は、口座振替をしている納入義務者から解約又は変更の申し出を受けたときは、町長に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知を受けたときは、口座振替納付の取扱いを解約する町税等の未到来の納期に係る納付書を当該納入義務者に送付するものとする。
3 町長は、納入義務者に納入義務がなくなったとき、その他必要と認めたときは、口座振替納付の取り扱いを解約することができる。
(委任)
第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成十三年三月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日告示第二六号)
この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二七日告示第六六号)
この要綱は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一三日告示第一六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日告示第一九号)
この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年五月一日告示第三三号)
この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三七号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三日告示第二一号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。