○六戸町補助金等の交付に関する規則
昭和五十二年一月二十九日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金、交付金及び利子補給金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金の対象となる事務又は事業をいう。
(補助金等の交付の申請)
第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 事業計画書(様式第二号)
二 収支予算書(様式第三号)
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第四条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請にかかる書類等を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金等を交付することが適正であると認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第五条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
三 補助事業等の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。
六 補助事業等の完了後において従わなければならない事項
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要がある場合は、別の条件を付することがある。
(決定の通知)
第六条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に、補助金等交付決定通知書(様式第九号)をもって通知するものとする。
(申請の取下げ)
第七条 前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知にかかる補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
一 災害その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
二 補助事業者が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができない場合
三 その他補助事業者において事業内容を変更又は廃止しようとする場合
(補助事業等の遂行)
第九条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
(状況報告等)
第十条 町長は、補助事業者に対し、補助金等の使途について報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 町長は、前項の報告又は調査の結果必要と認めたときは、補助事業者に対し、必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第十一条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長の定めるところにより、事業実績報告書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えてすみやかに町長に提出しなければならない。
一 事業費精算書(様式第六号)
二 事業実績効果報告書(様式第七号)
三 その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第十三条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することがある。
(補助金の交付)
第十四条 補助金等は、第六条の規定による交付の決定の通知をした後に交付するものとする。この場合において、町長は四回以内で分割して交付することができる。
(補助金等の請求)
第十五条 補助事業者は、補助金等を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の流用禁止)
第十六条 補助事業者は、交付を受けた補助金等をその補助事業等以外の用途に流用してはならない。
(補助金等交付決定の取消し)
第十七条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
一 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
三 補助事業等を廃止したとき。
四 町長が補助金等の交付を不適当と認めたとき。
五 第十条の報告を怠り、若しくは調査を拒み、又は指示に従わないとき。
六 その他この規則に違反したとき。
(補助金等の返還)
第十八条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(加算金)
第十九条 補助事業者は、第十七条の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(延滞金)
第二十条 補助事業者は、補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第二十一条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
三 その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(帳簿等の整備、保管)
第二十二条 補助事業者は、補助事業等に関する帳簿及び書類を整備し、その収入額及び支出額を記録し、補助金等の使途を明らかにし、保管しておかなければならない。
(立入検査等)
第二十三条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して町の職員をしてその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることがある。
(適用除外)
第二十四条 町長は、軽易な補助事業等については、この規則の全部又は一部を適用させないことがある。
附則
この規則は、昭和五十二年二月一日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一六日規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十四条の規定は、平成十年度以後の年度の補助金等について適用し、平成九年度までの年度に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年二月一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。