○六戸町教育委員会傍聴人規則
昭和五十六年五月二十六日
教委規則第五号
(傍聴の申出)
第一条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従い傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第二条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
一 精神異常者と認められる者
二 めいていしていると認められる者
三 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者
(傍聴の制限)
第三条 傍聴席が満員になつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の秩序)
第四条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 議席に入ること。
二 みだりに傍聴席を離れること。
三 私語、談話又は拍手をすること。
四 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
五 飲食又は喫煙をすること。
六 その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場の命令)
第五条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときはすみやかに退場しなければならない。
(補則)
第六条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月二六日教委規則第四号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の六戸町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の六戸町教育委員会傍聴人規則は、なおその効力を有する。