○六戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則
昭和五十五年十二月一日
教委規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、六戸町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 事務局に次の課を置く。
一 教育課
2 課には、次の係を置く。
課の名称 | 室の名称 | 係の名称 |
教育課 | 学校教育係、学校給食係 社会教育係、体育・スポーツ係、図書館係 | |
学校教育指導室 |
(職制)
第三条 法令その他特別の定めがあるもののほかは、前条第一項の規定による課に、次の職を置くことができる。
一 参事、課長、館長、所長
二 室長
三 副参事、課長補佐、次長
四 主幹、主任社会教育主事
五 総括主査
六 主査
七 主事
八 指導主事
九 専門指導員
2 前項各号に掲げる職には、事務吏員、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、司書又は司書補をもって充てる。
(その他の職員の職名)
第四条 前条第一項に掲げるもののほか、必要に応じ、事務局にその他の職員として、労務員及び特定の事務又は技術を処理させるため嘱託を置くことができる。
(職員の職務)
第五条 教育課長は、教育長を補佐しなければならない。
2 参事又は課長、館長及び所長は、上司の命を受け所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長は、上司の命を受け所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 副参事又は課長補佐、次長は、参事又は課長、館長及び所長を補佐し、所属の事務を処理するとともに職務の連絡調整にあたる。
5 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門事項の指導その他教育に関し、必要な指導に関する事務に従事する。
6 主任社会教育主事、社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な指導助言を行う。
7 専門指導員は、上司の命を受け、専門的な業務の指導、助言を行う。
8 前各項以外の職員は、上司の命を受け事務又はその他の業務に従事する。
(分掌事務)
第六条 室、係の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 臨時又は特別な事務若しくは主管の明らかでない事務の分掌は、教育長が定める。
(事務の代決)
第七条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代決する。
2 課長、館長及び所長が不在のときは、室長、課長補佐、次長がその事務を代決する。
3 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理について上司の指示を受けたもの又は緊急を要すると認めるものについてはこの限りでない。
4 前項ただし書により代決した者は、すみやかに決裁者の後閲を受けなければならない。
(課長等の専決事項)
第八条 課長等の専決事項は、次のとおりとする。
一 所管事務に係る定例的な事項の報告、照会、回答等に関すること。
二 所属職員の事務分担に関すること。
三 公簿、図面の閲覧及び謄抄本の交付及び原簿による証明書の交付(異例のものを除く。)に関すること。
四 所属職員の十和田市、三沢市、八戸市、上北郡、三戸郡及び町内への旅行(宿泊を伴うものを除く。)命令に関すること。
五 所属職員の年次休暇及び週休日の振替え命令に関すること。
六 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。
七 所管物品の管理及び受払に関すること。
八 一件二〇〇万円未満の調定及び収入命令に関すること。
九 定期的に支払う光熱水費、保険料、電話料、郵便料及び手数料の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、普通旅費、費用弁償、報償費(講師等謝礼金に限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十一 一件十万円(食料費にあっては一万円)未満の支出負担行為に関すること。
十二 一件百万円(食料費にあっては五万円)未満の支出命令に関すること。
十三 一時取扱金(歳入歳出予算外現金)の収入及び支出命令に関すること。
十四 指名業者の通知に関すること。
十五 工事の着手、完成、実施状況の報告に関すること。
十六 工事及び委託業務の指示監督に関すること。
十七 地区公民館等の使用管理に関すること。
(合議)
第九条 事務局の分掌事務で他の課等に関連するものについては、その課等と合議了解を得なければならない。
2 前項の合議事項について課等の意見を異にするときは、それぞれ教育長の裁定するところによる。
(雑則)
第十条 この規則において定めるもののほかの事務処理について必要な事項は、教育長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(旧規則の廃止)
2 六戸町教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則(昭和四十年教委規則第四号)は、これを廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に改正前の規定によりなした事務等については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年四月一〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年五月二六日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年四月八日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年四月一〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年三月二六日教委規則第三号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一〇日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年六月二八日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成三年三月二二日教委規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二二日教委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月二一日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二六日教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月九日教委規則第五号)
この規則は、平成八年四月九日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年八月二五日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年八月一日から適用する。
附則(平成一七年三月一八日教委規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二三日教委告示第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日教委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日教委規則第五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二三日教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和四年二月一六日教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年一月三〇日教委規則第二号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第六条)
教育課
学校教育係
一 公印の管理に関すること。
二 予算、文書その他庶務に関すること。
三 教育委員会の招集及び案件の調整に関すること。
四 総合教育会議の招集及び案件の調整に関すること。
五 大綱の策定に関すること。
六 規則、規程の制定、改廃に関すること。
七 教育課の人事、服務に関すること。
八 教職員の人事、服務に関すること。
九 請願、陳情等に関すること。
十 儀式、叙位、叙勲、表彰及び交際に関すること。
十一 指導体制、その他教育の振興等教育行政に関すること。
十二 教職員の免許状及び研修に関すること。
十三 学務に係る予算編成、配分、執行計画に関すること。
十四 学務に係る団体補助金交付事務に関すること。
十五 各種調査及び統計に関すること。
十六 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
十七 学校教育施設及び教育財産の管理に関すること。
十八 公立学校施設整備事業に関すること。
十九 学校の通学区域に関すること。
二十 学齢児童、生徒の就学及び転退学に関すること。
二十一 学校医、学校歯科医、学校薬剤師に関すること。
二十二 学校保健体育に関すること。
二十三 学級編成その他学校運営に関すること。
二十四 教科用図書の採択に関すること。
二十五 要、準要保護援助費に関すること。
二十六 学校再編計画等の策定、改定に関すること。
二十七 学校再編に係る学校教育施設改修等の計画に関すること。
学校給食係
一 学校給食全般に関すること。
社会教育係
一 社会教育の企画、立案に関すること。
二 生涯学習に関すること。
三 社会教育委員に関すること。
四 青少年教育、婦人教育及び成人教育に関すること。
五 社会教育関係団体及び社会教育を行う者に対する指導助言に関すること。
六 視聴覚教育に関すること。
七 芸術、文化の振興及び文化財関係に関すること。
八 青少年問題協議会に関すること。
九 公民館運営審議会に関すること。
十 文化財審議会に関すること。
十一 郷土資料館運営審議会に関すること。
十二 社会教育施設の管理及び運営に関すること。
十三 地域公民館に関すること。
十四 社会教育関係団体に対する補助金交付事務に関すること。
十五 社会教育指導員設置費補助事務に関すること。
十六 予算、文書その他庶務に関すること。
十七 女性に係わる総合施策に関すること。
スポーツ係
一 体育、スポーツの企画、立案及び指導助言に関すること。
二 生涯スポーツの推進に関すること。
三 体育、スポーツに係る団体補助金交付事務に関すること。
四 スポーツ推進委員に関すること。
五 体育、スポーツに係る褒章者の表彰に関すること。
六 体育、スポーツ団体の育成強化に関すること。
七 体育施設の管理及び運営に関すること。
八 B&G財団に関すること。
九 予算、文書その他庶務に関すること。
図書館係
一 図書館に関すること。
六戸町立図書館規則(昭和五十八年六戸町教育委員会規則第二号)第三条に規定する分掌事務に関すること。
学校教育指導室
一 学校経営及び教育課程に関すること。
二 生徒指導、進路指導及び健康安全に関すること。
三 教科、領域等の指導に関すること。
四 学校保健に係る指導及び助言に関すること。
五 児童及び生徒の事故並びに非行の届出に関すること。
六 学校教育についての調査及び研究に関すること。
七 学校教育関係団体との連絡調整に関すること。
八 教育相談及び適応指導に関すること。
九 外国語指導助手に関すること。
十 海外交流事業に関すること。
十一 就学指導委員会に関すること。
十二 学校再編の推進に係る地域及び学校等の連携に関すること。
十三 学校再編の推進に係る関係機関との調整に関すること。
十四 その他学校再編の推進に関すること。