○六戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則
昭和四十年十月二十日
教委規則第三号
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
一 教育行政の基本方針を決定すること。
二 学校、公民館、図書館、体育館その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
三 一件五十万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
四 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
五 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
六 教育委員会及び教育委員会に属する学校その他教育機関の職員の任命その他の人事に関すること。
七 人事に関する一般方針を定めること。
八 一件百万円以上の工事の計画を策定すること。
九 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
十 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
十一 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
十二 教育に関する事務の管理及び執行の状況点検・評価に関すること。
第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまつて処理しなければならない。
第三条 緊急を要する案件でかつ会議を招集する暇がないと認められるとき、又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日教委規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一月二二日教委規則第一号)
この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日教委規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和七年一月三〇日教委規則第三号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。