○六戸町教育委員会公印規則

昭和四十四年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、六戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第二条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する委員会の庁印及び職印をいう。

(調製及び廃棄)

第三条 公印の調製及び廃棄は、すべて教育長の決裁を得なければならない。

(公印の種類)

第四条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体は、別表のとおりとする。

(保管者)

第五条 公印の保管責任者は、教育課長とする。

(保管の方法)

第六条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第七条 公印の保管者は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第八条 公印を使用するときは、公印保管者に関係文書を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、保管責任者の承認を得た場合はこの限りでない。

(公印の持ち出し)

第九条 公印の公用持出の必要があるときは、使用者において公印持出使用簿に必要な事項を記載し、保管者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を持ち出し、使用した場合において、使用済後はすみやかに保管者に返納しなければならない。

(公印の刷込み)

第十条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等に印刷することができる。この場合、刷込みのつど保管責任者を経て教育長の承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとして使用することができる。

(平成一八年三月二三日教委告示第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日教委告示第七号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の六戸町教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の六戸町教育委員会公印規則は、なおその効力を有する。

別表(第四条関係)

番号

種類

字句

形状

寸法

書体

公印保管者

1

庁印

上北郡六戸町教育委員会印

縦書正方形

三十ミリメートル

古印体

教育課長

2

庁印

上北郡六戸町教育委員会印

十七ミリメートル

3

教育長印

上北郡六戸町教育委員会教育長印

十八ミリメートル

4

教育長職務代理者印

六戸町教育委員会教育長職務代理者之印

十八ミリメートル

5

庁印

六戸町公民館之印

三十ミリメートル

6

公民館長印

六戸町公民館長之印

十八ミリメートル

1号印

2号印

3号印

4号印

画像

画像

画像

画像

5号印

6号印


 

画像

画像


 

六戸町教育委員会公印規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)