○六戸町青少年問題協議会条例
昭和三十九年三月十七日
条例第七号
(設置)
第一条 町内における青少年に関する施策の連絡調整をはかり、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成をはかるため、地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号。以下「法」という。)第一条の規定に基づき、六戸町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。
一 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
二 青少年の指導、育成、保護及びきょう正の適切な実施を期するため必要な関係行政機関相互の連絡調整をはかること。
三 協議会は、前号に規定する事項に関し町長及び区域内にある関係行政機関諸団体等に関して意見を述べることができる。
(組織)
第三条 協議会の委員は、十五人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員は、非常勤とする。
(会議)
第四条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の過半数以上出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第六条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二一日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十三年一月六日から適用する。