○六戸町郷土資料館設置条例施行規則
昭和五十六年二月二十七日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町郷土資料館設置条例(昭和五十六年条例第一号)第十五条の規定により、六戸町郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び時間)
第二条 資料館の開館日及び時間は、次のとおりとする。ただし、必要と認めたときは、これを変更することができる。
一 開館日
毎週日曜日及び毎月第二土曜日及び第四土曜日とする。ただし、年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)は休館とする。
二 開館時間
午前九時から午後四時三十分まで。ただし、十一月一日から翌年三月末日までの期間中は午前九時から午後四時までとする。
三 前号に定めるもののほか、館内整理等必要があると認めたときは、教育長が臨時に休館日を定めることができる。
(入館券の交付)
第三条 資料館の入館者には、条例第四条に規定する入館料を納入したときは入館券を交付する。
(入館料の免除)
第四条 条例第五条に規定する入館料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 学校及び公共団体の研究機関が調査研究を行う場合
二 前号のほか、教育長が特に必要と認める場合
(入館者の守るべき義務)
第五条 資料館に入館したものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 危険物等を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。
二 陳列品の無断撮影又は模写等をしないこと。
三 館内の指定場所以外で喫煙をしないこと。
四 その他係員が不適当と認める事項
(寄託)
第六条 六戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料の寄託の申し出を受けたときは、その由来及び受託の適否等を調査決定しなければならない。
2 資料の寄託保管を決定したときは、寄託者に対し、次の事項を記載した資料受託書を交付しなければならない。
一 品名及び数量
二 受託年月日
三 返還年月日
四 寄託年月日
五 その他必要な事項
(出品物、寄託品等の免責)
第七条 出品物、寄託品等が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合は、教育委員会は、その損害の責めを負わない。
(委任事項)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年五月二六日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(平成四年九月四日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日教委規則第四号)
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。