○六戸町ふれあいの郷づくり事業費補助金交付要綱
平成十二年三月三十一日
告示第四十一号
(趣旨)
第一条 平成二十三年三月策定された第四次総合振興計画の基本理念である「恵みの大地と人が結び合うやすらぎと感動の定住拠点・六戸」を目指した地域づくりを推進していくため、六戸町ふれあいの郷づくりに資する事業(以下「ふれあいの郷づくり事業」という。)を実施しようとする町内会等に対し、六戸町ふれあいの郷づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第三号)に定めるところによる。
(定義)
第二条 この要綱において町内会等とは、単位町内会及び複数の単位町内会で構成される組織、その他町内会と連携し事業を行う団体(以下「補助対象団体」という。)をいう。
(補助金の交付)
第三条 町長は、六戸町ふれあいの郷づくり事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象事業)
第四条 補助の対象となる事業は、「補助対象団体」が自主的に企画、運営する事業とする。
(補助対象経費)
第五条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体が「ふれあいの郷づくり事業」を実施するために要する経費で、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第六条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い方の額とする。
一 補助対象経費の三分の二に相当する額(その額に千円未満の端数があるときには、当該端数金額を切り捨てた額)
イ 補助事業を一の単位町内会が実施する場合は、次のとおりとする。
世帯数が百戸を超える場合 三十万円
世帯数が五十戸を超え百戸以下の場合 二十万円
世帯数が五十戸以下の場合 十五万円
ロ 補助事業を複数の単位町内会で構成される組織が実施する場合、当該組織を構成する単位町内会の数から一を減じて得た数に二十万円を乗じて得た額と十万円との合計額。ただし、五十万円を限度とする。
2 同一補助対象団体が事業を行う場合、一の会計年度で交付する補助金の額は、前項の額の範囲内とする。
3 補助金の対象となる事業内容が同一のものについては、一町内会三年以内とする。ただし、公衆衛生及び環境整備に関して緊急を要するもの、又は、長期計画に基づき実施されるものについては、この限りでない。
4 以前に「ふれあいの郷づくり事業」を実施した町内会が本事業を実施する場合は、既に実施した事業と異なる事業内容の場合のみを対象とする。
(他の制度との調整)
第七条 この要綱は、国、県等又は町が交付する他の補助金等の交付を受けて実施する事業については適用しないものとする。
(ふれあいの郷づくり事業審査委員会)
第八条 各町内会等が実施する「ふれあいの郷づくり事業」の内容の審査を行うため、ふれあいの郷づくり事業審査委員会を設置する。
2 委員会は、次の事項を掌握する。
一 町内会及び団体から申請のあった「ふれあいの郷づくり事業」の内容を審査すること。
二 その他、「ふれあいの郷づくり事業」に関して必要な事項
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
一 委員長は副町長をもって充て、会務を総理する。
二 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。
三 委員は、総務課長、企画財政課長、まちづくり推進課長、教育課長をもって充てる。
4 上記に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この要綱に基づく事業実施期間は、平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。
附則(平成一七年四月四日告示第一四号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年三月一七日告示第二八号)
この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月一〇日告示第五八号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日告示第三八号)
この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月一日告示第六五号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二八年五月二日告示第四五号)
この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月一五日告示第一四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月一日告示第一〇六号)
この告示は、令和三年十二月一日から施行する。
附則(令和六年一月二五日告示第一二号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 経費 |
①企画費 | 消耗品費、通信運搬費 |
②運営費 | 会場借上料、展示装飾料、材料費、機器借上料、印刷費、光熱水費、運搬料、消耗品費、備品購入費、保険料、謝礼、出演料 |