○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成六年十二月十六日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成)

第二条 町長は、規則で定める社会福祉事業の健全な運営を図るため必要があるときは、当該社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し助成することができる。ただし、助成金の額については、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の助成には、必要な条件を付けることができる。

(申請手続)

第三条 社会福祉法人が前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 理由書

 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に国又は県から助成を受け、若しくは受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

 その他町長が必要があると認める書類

(助成の制限)

第四条 町長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、助成を停止し、又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 申請書に虚偽の記載があったとき。

 助成決定の条件に違反したとき。

 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

 その他事業運営上不都合があったとき。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成6年12月16日 条例第15号

(平成6年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年12月16日 条例第15号