○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則

平成六年十二月二十八日

規則第三十号

(目的)

第一条 この規則は、社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成六年六戸町条例第十五号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第二条 条例第二条に規定する助成を対象とする事業は、次の各号に掲げる事業で、町長が必要と認めた事業とする。

 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に規定する事業

 六戸町社会福祉協議会が行う事業

(その他)

第三条 補助金の交付に関する手続きその他必要な事項は、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第三号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則

平成6年12月28日 規則第30号

(平成6年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年12月28日 規則第30号