○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則
平成六年十二月二十八日
規則第三十号
(目的)
第一条 この規則は、社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成六年六戸町条例第十五号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
一 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に規定する事業
二 六戸町社会福祉協議会が行う事業
(その他)
第三条 補助金の交付に関する手続きその他必要な事項は、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第三号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。