○六戸町民生委員推薦会規則
平成八年三月十五日
規則第三号
(目的)
第一条 六戸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数及び委嘱)
第二条 推薦会の委員の定数は、七人とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ一人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第三条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ一人とする。
2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。
(推薦会の招集)
第四条 委員長は、町長から推薦会の招集を求められたときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第五条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 委員又は幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会議録)
第六条 委員長は、幹事に会議録を調製させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を会議録の写を添えて町長に報告しなければならない。
(意見聴取)
第七条 委員長は、関係者を出席させ意見を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。