○六戸町民生委員推薦会規則

平成八年三月十五日

規則第三号

(目的)

第一条 六戸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数及び委嘱)

第二条 推薦会の委員の定数は、七人とする。

2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ一人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第三条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ一人とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。

(推薦会の招集)

第四条 委員長は、町長から推薦会の招集を求められたときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第五条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 委員又は幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(会議録)

第六条 委員長は、幹事に会議録を調製させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を会議録の写を添えて町長に報告しなければならない。

(意見聴取)

第七条 委員長は、関係者を出席させ意見を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

六戸町民生委員推薦会規則

平成8年3月15日 規則第3号

(平成26年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月15日 規則第3号
平成26年3月6日 規則第3号