○六戸町民バス条例
平成十三年三月二十一日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、住民の交通の確保を図り福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書きの規定により運行する六戸町民バス(以下「町民バス」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行範囲)
第二条 町民バスの運行範囲は、六戸町内及び近隣市町村とする。
(使用料)
第三条 町民バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同伴能力のある使用者と行程を同じくする就学前の小児については、無料とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の制定及び回数乗車券による割引)
第四条 使用料は、使用者一回乗車につき百円とする。ただし、小学生、中学生並びに義務教育学校の児童及び生徒については、無料とする。
2 回数乗車券は、一冊の綴りを百円券十一枚とし、金額を千円に割り引くものとする。
(使用料の支払い等)
第五条 使用者は乗車の際、使用料若しくは回数乗車券を料金箱に入れなければならない。
(民営バスの利用)
第六条 町内に住所を有する者で、六戸中央を発着する町内区間の民営路線バスを利用する者は、町民バスの使用料と同額の料金で乗車することができる。この場合において、町長があらかじめ発行した民営バス乗車利用券によらなければならない。
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(適用除外)
第八条 スクールバス専用として使用するとき、町が主催する行事に使用するとき又はその他特定の行政目的のために町長が特に認めた場合に運行するときは、前条までの規定を適用しない。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一三日条例第八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一〇日条例第二七号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(令和六年一二月一一日条例第二四号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。