○六戸町民バス条例施行規則

平成十三年三月二十一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、六戸町民バス条例(平成十三年六戸町条例第一号。以下「条例」という。)第十条の規定により、町民バスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 町民バス事業に関する運送契約は、法令に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところにより、この規則に定めのない事項については一般の慣習によるものとする。

(運行路線等)

第三条 町民バス運行の路線名、運行区間、及び経由地は別表第一のとおりとする。

(乗務員の指示)

第四条 町民バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け)

第五条 町長は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒否する場合を除いて使用者の運送を引受けるものとする。

(運送の引受け又は継続の拒否)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することが出来る。

 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。

 当該運送に適する設備がないとき。

 当該運送に関し、使用者から特別の負担を求められたとき。

 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。

 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

 乗務員が、第四条の規定に基づいて行う指示に従わない者、及び持込みを禁止された物品を携帯している者

 泥酔した者又は不潔な服装をした者、同伴能力のある使用者に伴われていない小児等で他の使用者の迷惑となるおそれのある者

 付添人を伴わない重病者

(回数乗車券)

第七条 回数乗車券は様式第一号とし、六戸町役場及び車内その他町長が指定した場所で販売する。

(民営バス乗車利用券)

第八条 民営バス乗車利用券は、様式第二号とし、六戸町役場その他町長が指定した場所で販売する。

(無料乗車証)

第九条 条例第五条に定める無料乗車証は、次の各号に掲げる者に交付する。

 開知小学校、六戸小学校、大曲小学校の児童で六戸町教育委員会が必要と認めた地区から通学する児童

 その他六戸町教育委員会が特に必要と認めた地区から通学する児童

2 無料乗車証は第三号様式とし、六戸町教育委員会教育課で交付する。

(運行回数及び運行予定時刻)

第十条 町民バスの運行回数及び運行予定時刻は、町長が別に定める。

(運休及び臨時便の運行)

第十一条 町民バスの運休については、次の各号に定めるものとする。

 日曜日、国民の祝日、年末年始

 災害及び道路事情の悪化等により、町長がやむをえないと認めるとき。

2 前項第一号に規定する運休日であっても、町長が特に必要と認めた場合は臨時便を運行することができるものとする。

(手回り品の持込み制限)

第十二条 使用者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第五十二条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。

2 使用者の手回り品に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手回り品の内容の明示を求め、求めに応じない使用者についてはその手回り品の持ち込みを拒絶することができる。

(使用者に対する責任)

第十三条 町長は、バスの運行によって、使用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを負う。ただし、町長及び乗務員がバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該使用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びにバスの構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。

(手回品等に関する責任)

第十四条 町長は、その運送に関し、使用者の手回品及び着衣、メガネ、時計その他身のまわり品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責めを負わない。ただし、町長又は乗務員が滅失又はき損について過失があったときは、この限りでない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第十五条 町長は、天災その他町長の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって使用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。

(使用者の責任)

第十六条 町長は、使用者の故意若しくは過失により、又は使用者が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、その使用者に対し損害の賠償を求めることができる。

(補則)

第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年九月一七日規則第一三号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一八年三月一七日規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年一一月一七日規則第一三号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年一月一九日規則第一号)

この規則は、平成三十年二月一日から施行する。

別表第一(第三条関係) 運行路線

路線名

起点

終点

金矢・岡沼方面

町民バス中央待合所

金矢公民館

鶴喰・小平方面

町民バス中央待合所

町民バス中央待合所(鶴喰経由)

長谷・米沢方面

町民バス中央待合所

町民バス中央待合所(米沢経由)

折茂方面

町民バス中央待合所

町民バス中央待合所(折茂経由)

高森・根古橋方面

町民バス中央待合所

町民バス中央待合所(小松ヶ丘経由)

小松ヶ丘方面

町民バス中央待合所

町民バス中央待合所(高森経由)

三沢駅方面

町民バス中央待合所

三沢駅

六戸高校~町民バス中央待合所

六戸高校

町民バス中央待合所

六戸高校~たての台団地入口

六戸高校

たての台団地入口

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六戸町民バス条例施行規則

平成13年3月21日 規則第2号

(平成30年2月1日施行)