○六戸町民バス運行協議会設置要綱
平成十四年二月一日
告示第十二号
(目的)
第一条 六戸町民バス(以下「町民バス」という。)の効果的かつ適正な運行を図るため、六戸町民バス運行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第二条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
一 町民バスの適正な運行に関すること。
二 町民バスの情報の提供、交換及び利用向上に関すること。
(組織)
第三条 協議会は、委員十名以内を以て組織し、委員は町民の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員による補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(役員)
第四条 協議会に委員の互選により会長及び副会長各一名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第六条 事務局は、六戸町総務課に置く。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の意見を聞いて会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。