○六戸町母子保健推進員設置規程

昭和六十年三月二十九日

告示第十六号

(目的)

第一条 地域に密着した母子保健活動を行うために各地域に推進員を置き、母と子の保健活動の向上を図る。

(活動の範囲)

第二条 推進員は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。

 母性及び乳幼児の保健に関する問題点を把握する。

 母子保健に関する各種申請を行っていない者への勧奨

 保健所又は町が実施している各種検診相談等の勧奨

 母性及び乳幼児の各種検診、相談等に従事

(組織)

第三条 推進員は二十名以内をもって構成し、町長が依頼する。

(任期)

第四条 推進員の任期は二年とする。ただし、推進員が欠けた場合における後任の推進員は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度定める。

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年六月二〇日告示第三〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成五年三月三〇日訓令甲第一六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一〇年一月二〇日告示第一〇号)

この規程は、告示の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(平成一四年三月一日告示第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年四月一日告示第四二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

六戸町母子保健推進員設置規程

昭和60年3月29日 告示第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年3月29日 告示第16号
昭和62年6月20日 告示第30号
平成5年3月30日 訓令甲第16号
平成10年1月20日 告示第10号
平成14年3月1日 告示第21号
平成21年4月1日 告示第42号