○六戸町母子保健推進員設置規程
昭和六十年三月二十九日
告示第十六号
(目的)
第一条 地域に密着した母子保健活動を行うために各地域に推進員を置き、母と子の保健活動の向上を図る。
(活動の範囲)
第二条 推進員は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
一 母性及び乳幼児の保健に関する問題点を把握する。
二 母子保健に関する各種申請を行っていない者への勧奨
三 保健所又は町が実施している各種検診相談等の勧奨
四 母性及び乳幼児の各種検診、相談等に従事
(組織)
第三条 推進員は二十名以内をもって構成し、町長が依頼する。
(任期)
第四条 推進員の任期は二年とする。ただし、推進員が欠けた場合における後任の推進員は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度定める。
附則
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年六月二〇日告示第三〇号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成五年三月三〇日訓令甲第一六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一〇年一月二〇日告示第一〇号)
この規程は、告示の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月一日告示第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月一日告示第四二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。