○六戸町生活支援ルーム運営事業実施要綱
平成十四年三月一日
告示第十八号
(目的)
第一条 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第二条 事業の実施主体は、六戸町とする。
(事業委託)
第三条 この事業の運営は、地域の実情に応じ、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する入所施設等(以下、「高齢者入所施設等」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
(実施施設)
第四条 本事業は、高齢者入所施設等において実施するものとし、当該高齢者入所施設等における本事業利用居室を生活支援ルームという。
(利用対象者)
第五条 生活支援ルームの利用対象者は、町内に居住する、原則として六十歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
(事業内容)
第六条 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
2 生活支援ルーム利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
3 生活支援ルームの利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
4 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため、場の提供等を行うこと。
(利用定員)
第七条 本事業の利用定員は、三人を限度とする。
(利用申請及び利用決定等)
第九条 生活支援ルームの利用を希望する者は、必要事項を記入した申請書を町長に提出するものとする。
3 前項の規定により生活支援ルームの利用を決定したときは、申請者にその旨通知するとともに、この事業の実施施設(受託者)に通知するものとする。
4 第二項の規定により生活支援ルームの利用を却下したときは、申請者にその旨通知するものとする。
(利用料)
第十条 生活支援ルームに係る利用料は別表の一及び二の合算額による。
(利用の終了届出)
第十一条 生活支援ルームを利用している者(以下「利用者」という。)が利用の終了を希望する場合は、利用終了届を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の届出を受理したときは、実施施設にその旨通知するものとする。
(利用終了の決定)
第十二条 実施施設は、利用者の心身の状況等により生活支援ルームを利用するのに適当でないと判断したときは、速やかにその旨を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査等を行い、利用の終了を適当と認めるときは、利用終了決定通知書を利用者及び実施施設に通知するものとする。
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年二月七日告示第一六号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二四年三月二七日告示第三九号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
生活支援ルーム利用料(月額)
1 生活支援ルーム利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 500,000円以下 | 1,000円 |
B | 500,001円~700,000円 | 3,000円 |
C | 700,001円~900,000円 | 5,000円 |
D | 900,001円~1,100,000円 | 7,000円 |
E | 1,100,001円~1,300,000円 | 10,000円 |
F | 1,300,001円~1,400,000円 | 13,000円 |
G | 1,400,001円~1,600,000円 | 15,000円 |
H | 1,600,001円~2,000,000円 | 20,000円 |
I | 2,000,001円~2,500,000円 | 30,000円 |
J | 2,500,001円以上 | 40,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。
2 光熱水費の実費
生活支援ルーム利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。