○六戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和六十年三月三十日
規則第八号
六戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和五十年六戸町規則第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十年六戸町条例第二十六号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第二条 条例第二条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
一 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、交付台帳(様式第九号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第四条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、再交付申請書(様式第三号)を町長に提出し、再交付申請することができる。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は受給者から第一項の申請があったときは、すみやかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
一 氏名
二 住所
四 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地名称
(添付書類の省略)
第十条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十二月二十四日から適用する。
附則(平成五年九月二七日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成九年一二月一二日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年九月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年九月二五日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月二八日規則第一六号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成二一年九月一四日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成三一年三月二六日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年八月二四日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月一五日規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
様式 略