○六戸町保健協力員設置規程

昭和六十年三月二十六日

告示第十二号

(設置の目的)

第一条 六戸町の保健衛生の向上を図るため、地域住民の保健衛生について、相互の連絡、研修並びに指導を行い保健活動の円滑強化を図ることを目的とする。

(活動の範囲)

第二条 六戸町保健協力員(以下「協力員」という。)は、前条の目的達成のため、町で行う次の事業に協力する。

 健康相談

 結核予防及び伝染病予防

 母性及び乳幼児の保護

 保健衛生に関する住民の理解と関心の高揚運動

 その他保健活動に必要な事項

(組織)

第三条 協力員は、部落毎におおむね五十戸に一人の割合をもって設置し、部落の推せんにより町長が委嘱する。

(任期)

第四条 協力員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、協力員が欠けた場合における後任の協力員は前任者の残任期間とする。

(経費)

第五条 協力員の運営に関する必要な経費は、国民健康保険特別会計及び一般会計の負担とする。

(その他)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定める。

1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 六戸町保健衛生委員設置規程(昭和三十六年六戸町規程第六号)は、この規程施行の日から廃止する。

六戸町保健協力員設置規程

昭和60年3月26日 告示第12号

(昭和60年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和60年3月26日 告示第12号