○六戸町健康づくり推進協議会規程

昭和六十年三月二十六日

告示第十三号

(設置)

第一条 町民の自主参加により各種の保健活動事業を推進し、町民の健康と生活の向上を図るため、六戸町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第二条 協議会は、次の業務を推進する。

 保健衛生思想の普及

 健康管理に関する総合計画の推進

 予防衛生

 栄養改善

 環境衛生

 献血

 功績表彰

 その他保健活動

(委員構成)

第三条 協議会を構成する委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 地区医療機関代表

 町議会代表

 教育機関代表

 保健衛生機関代表

 関係行政機関代表

 福祉関係団体代表

 事業所代表

 学識経験者

 社会教育関係者

 住民代表

2 委員の任期は委嘱した日から二年目の年度末までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員は前任者の残任期間とする。

3 公職による委員及び各団体の代表委員は、その職を失したときは、委員の資格を失うものとする。

(役員)

第四条 会長及び監事は委員の中から互選する。

2 副会長及び会計は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 監事は、協議会の会計を監査し、報告するものとする。

(会議)

第五条 会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、必要に応じて協議会委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会の設置)

第六条 協議会に必要に応じ次の部会を置く。

 成人保健部会

 母子保健部会

 学校保健部会

 環境衛生部会

2 部会に部会長及び部員を置く。部会長及び部員は委員のうちから会長が指名する。

(事務局)

第七条 協議会の事務局は健康推進係を所管する課に置く。

(雑則)

第八条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成五年三月一九日訓令甲第六号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月一日告示第八号)

この規程は、平成七年三月一日から施行する。

(平成一五年七月四日告示第一七号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一九年三月一三日告示第一六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年七月三一日告示第一一一号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日告示第五四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一二日告示第一〇号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月七日告示第六〇号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年七月八日告示第五〇号)

この規程は、平成二十七年八月一日から施行する。

(令和四年八月三〇日告示第九三号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和五年一一月二一日告示第一二一号)

この告示は、公表の日から施行する。

六戸町健康づくり推進協議会規程

昭和60年3月26日 告示第13号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和60年3月26日 告示第13号
平成5年3月19日 訓令甲第6号
平成7年3月1日 告示第8号
平成15年7月4日 告示第17号
平成19年3月13日 告示第16号
平成21年7月31日 告示第111号
平成22年3月31日 告示第54号
平成25年3月12日 告示第10号
平成26年3月7日 告示第60号
平成27年7月8日 告示第50号
令和4年8月30日 告示第93号
令和5年11月21日 告示第121号