○六戸町健康づくり推進協議会規程
昭和六十年三月二十六日
告示第十三号
(設置)
第一条 町民の自主参加により各種の保健活動事業を推進し、町民の健康と生活の向上を図るため、六戸町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第二条 協議会は、次の業務を推進する。
一 保健衛生思想の普及
二 健康管理に関する総合計画の推進
三 予防衛生
四 栄養改善
五 環境衛生
六 献血
七 功績表彰
八 その他保健活動
(委員構成)
第三条 協議会を構成する委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 地区医療機関代表
二 町議会代表
三 教育機関代表
四 保健衛生機関代表
五 関係行政機関代表
六 福祉関係団体代表
七 事業所代表
八 学識経験者
九 社会教育関係者
十 住民代表
2 委員の任期は委嘱した日から二年目の年度末までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員は前任者の残任期間とする。
3 公職による委員及び各団体の代表委員は、その職を失したときは、委員の資格を失うものとする。
(役員)
第四条 会長及び監事は委員の中から互選する。
2 副会長及び会計は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 監事は、協議会の会計を監査し、報告するものとする。
(会議)
第五条 会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、必要に応じて協議会委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第六条 協議会に必要に応じ次の部会を置く。
一 成人保健部会
二 母子保健部会
三 学校保健部会
四 環境衛生部会
2 部会に部会長及び部員を置く。部会長及び部員は委員のうちから会長が指名する。
(事務局)
第七条 協議会の事務局は健康推進係を所管する課に置く。
(雑則)
第八条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月一九日訓令甲第六号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月一日告示第八号)
この規程は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成一五年七月四日告示第一七号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月一三日告示第一六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月三一日告示第一一一号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日告示第五四号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月一二日告示第一〇号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月七日告示第六〇号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年七月八日告示第五〇号)
この規程は、平成二十七年八月一日から施行する。
附則(令和四年八月三〇日告示第九三号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和五年一一月二一日告示第一二一号)
この告示は、公表の日から施行する。