○六戸町予防接種事故災害補償規程
昭和五十二年三月二十八日
規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、六戸町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第三条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和五十二年四月一日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第五条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
一 補償基準
イ 補償対象者が予防接種を受けた日から百八十日以内に死亡若しくは施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
ロ 補償対象者が予防接種を受けた日から百八十日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
二 補償金額
イ 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会保険制度で定める額
ロ 障害の場合(「障害補償金」という。)
施行令の障害等級一級の場合 全国町村会保険制度で定める額
施行令の障害等級二級の場合 全国町村会保険制度で定める額
施行令の障害等級三級の場合 全国町村会保険制度で定める額
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第六条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治二十九年法律第八十九条)又は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第七条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一月一二日告示第三号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成二一年八月二四日告示第一一〇号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一日告示第六一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。