○六戸町医療要員奨学金貸与条例
昭和三十三年三月十八日
条例第四号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、六戸町出身の学生及び生徒で、将来六戸町の医療要員となることを志望する者に対し、奨学金を貸与し、六戸町の衛生、民生の振興向上をはかることを目的とする。
(貸与の対象)
第二条 奨学金貸与の対象は、次に掲げる学校若しくは学院に在学する学生又は生徒に限るものとする。
一 医師を養成する大学
二 保健婦を養成する学校又は学院
三 看護婦を養成する学校又は学院
四 准看護婦を養成する学校又は学院
(奨学金貸与の額)
第三条 奨学金の貸与額は、毎年度予算の範囲において、月額四千円以内とする。
(貸与の期間)
第四条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校又は学院の正規の修業期間内において、町長の定めた期間とする。
(奨学生の決定)
第五条 奨学生は、町長が決定する。
(奨学金の休止)
第六条 奨学生が、休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の停止又は廃止)
第七条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
一 第二条に規定する学校又は学院以外の学校又は学院に転学したとき。
二 傷病、疾病等のため成業の見込がないとき。
三 学業成績又は操行が不良となつたとき。
四 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
五 休学の事由が適当でないとき。
六 その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の償還)
第八条 奨学金は、卒業の月の翌々月から五年以内にその全額を償還しなければならない。
一 貸与期間の満了
二 退学
三 奨学金の辞退
四 奨学金の廃止
3 奨学金は、無利息とする。
(償還の猶予)
第九条 奨学生であつた者が、災害、疾病その他特別の事由のため奨学金の償還が困難であると認められるときは、相当の期間償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第十条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡したときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(在職期間による返還の免除)
第十条の二 奨学金の貸与を受けた者の町の医療要員としての在職期間が、次の表の上欄に掲げる期間に該当するときは、当該下欄に掲げる額の奨学金の返還を免除する。
在職期間 | 免除する額 |
一年以上二年未満 | 貸与した額の三分の一に相当する額 |
二年以上三年未満 | 貸与した額の三分の二に相当する額 |
三年以上 | 貸与した額の全額 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年三月二二日条例第七号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年三月一六日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。